○輪島市教育委員会公印規則
(平成18年2月1日教育委員会規則第6号)
改正
平成19年3月27日教育委員会規則第9号
平成19年10月30日教育委員会規則第21号
平成20年3月27日教育委員会規則第7号
平成21年4月1日教育委員会規則第5号
平成27年3月31日教育委員会規則第6号
平成30年3月29日教育委員会規則第10号
平成31年3月29日教育委員会規則第7号
令和4年4月28日教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条
輪島市教育委員会の公印については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(名称等)
第2条
公印の名称、寸法、使用区分、管守者及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の新調等)
第3条
公印を新調、改刻又は廃止した場合は、その都度教育総務課長に届け出なければならない。
(その他)
第4条
この規則に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際、合併前の輪島市教育委員会から引き継がれた公印(この規則により公印として定められているものに限る。)で、この規則に定める寸法に該当しないものがあるときは、なお改刻するまで使用することができる。
附 則(平成19年3月27日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月30日教育委員会規則第21号)
この規則は、平成19年11月13日から施行する。
附 則(平成20年3月27日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年4月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月28日教育委員会規則第6号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の名称
寸法
使用区分
管守者
個数
委員会印
方24ミリ
辞令
教育総務課長
1
委員会印
方21ミリ
委員会名をもってする文書
教育総務課長及び文化課長
2
教育長印
方20ミリ
教育長名をもってする文書
教育総務課長及び文化課長
2
教育長職務代理者印
方20ミリ
教育長職務代理者名をもってする文書
教育総務課長
1
部長印
方20ミリ
部長名をもってする文書
教育総務課長
1
課長印
方20ミリ
課長がその職名をもってする文書
各課長
各1
学校長印
方21ミリ
学校長名をもってする文書
各学校長
各1
公民館長印
方18ミリ
公民館長名をもってする文書
各公民館長
各1
図書館長印
方18ミリ
図書館長名をもってする文書
図書館長
1