○輪島市育英資金条例
(平成18年2月1日条例第93号)
改正
平成19年6月29日条例第48号
平成22年6月24日条例第26号
平成29年3月22日条例第10号
(趣旨)
第1条
この条例は、市が篤志家からの寄附金等を原資として行う育英資金の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条
育英資金の貸与を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)
大学、高等専門学校(第4学年以上に限る。)及び専修学校に在学していること。
(2)
保護者又は就学に要する経費を負担する者(以下この条において「保護者等」という。)が市の区域内に住所を有すること。
(3)
保護者等の世帯に属さない者が、本人と連帯して返還することについて保証すること。
(4)
前年度までの学業成績が、規則で定める基準を満たしていること。
(5)
保護者等の世帯の経済状況が、規則で定める基準を満たしていること。
(選考)
第3条
予算の制約により対象者を選考する必要があるときは、前条第4号の基準により支援の必要度が高い者から順に行う。
(貸与条件)
第4条
育英資金の貸与額は、月額35,000円とする。
2
育英資金は、無利子で貸し付けるものとする。
ただし、返還の際にその猶予を受けずに滞納した場合は、この限りでない。
3
貸与期間は、最大で4年間とする。
(返還)
第5条
育英資金の貸与を受けた者は、別に定める方法によりその資金を返還しなければならない。
ただし、特別の事情があると認められる場合は、返還の猶予を受けることができる。
(規則への委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の輪島市育英資金条例(昭和29年輪島市条例第28号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3
前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の条例により奨学金の貸与を受けていた者及び現に返還中の者に係る奨学金の貸与、返還等については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成19年6月29日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の輪島市育英資金条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成22年6月24日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の輪島市育英資金条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月22日条例第10号)
(施行期日)
1
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の輪島市育英資金条例の規定は、平成29年4月1日以後に新たに育英資金の貸与の申込みを行った者について適用するものとし、同日において既に貸与を受けている者については、なお従前の例による。