○輪島市黒島天領北前船資料館条例
(平成18年2月1日条例第102号)
改正
令和元年7月3日条例第26号
(設置)
第1条
輪島市門前町黒島の北前船に係る文化財及び歴史資料を収集保存し、一般に公開して学術文化の振興に資するため、輪島市黒島天領北前船資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 輪島市黒島天領北前船資料館
位置 輪島市門前町黒島町ロの114番地2
(事業)
第3条
資料館は、おおむね次に掲げる事業を行う。
(1)
天領及び北前船に関する資料の収集、管理、保存並びに展示
(2)
資料に関する専門的な調査及び研究
(入館料)
第4条
資料館に入館しようとする者は、別表に定める入館料を納入しなければならない。
(入館料の減免)
第5条
入館料は、特に必要と認める場合は、これを減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第6条
入館者が、資料館の施設、設備等を損傷し、又は資料を滅失し、若しくは汚損したときは、現品又は相当金額をもって賠償しなければならない。
ただし、不可抗力によると認めた場合は、この限りではない。
(運営委員会)
第7条
資料館の円滑な運営を図るため、輪島市黒島天領北前船資料館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会の委員は、7人以内とし、教育委員会が任命する。
3
委員会の委員の任期は、2年とする。
ただし、再任を妨げない。
(委任)
第8条
この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の門前町天領北前船資料館設置条例(平成4年門前町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3
この条例の施行の日以後最初に任命される委員会の委員の任期は、第7条第3項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附 則(令和元年7月3日条例第26号)
(施行期日)
1
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の輪島市黒島天領北前船資料館の入館に係る入館料について適用し、同日前の輪島市黒島天領北前船資料館の入館に係る入館料については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
区分
入館料1人1回当たり
15歳以上の者(ただし、中学生及び高校生を除く。)
320円
20人以上の団体
270円
小学生、中学生及び高校生
150円
備考
市内に在住する小学生、中学生及び高校生並びに市外に在住する者で市内の高等学校に在学するものは、入館料を無料とする。