○輪島市地域福祉推進事業実施要綱
(平成18年2月1日告示第10号)
改正
平成22年12月1日告示第143号
(目的)
第1条
この告示は、民生委員児童委員及び主任児童委員(以下「民生委員」という。)を中心とした地域福祉推進チーム(以下「推進チーム」という。)を組織し、地域福祉に対してきめ細かなサービスを提供することにより、誰もが安心して生活できる地域づくりを推進することを目的とする。
(構成及び運営)
第2条
推進チームの構成及び運営は、次のとおりとする。
(1)
推進チームは、民生委員の担当区域ごとに結成する。
(2)
推進チームの構成員は、民生委員及び地域福祉推進員とする。
(3)
推進チームは、民生委員が中心となって運営するものとし、民生委員が責任を持って第4条各号に掲げる活動の実施及び推進チーム内の連絡調整に当たる。
(活動範囲等)
第3条
推進チームの活動範囲は、次のとおりとする。
(1)
推進チームの活動範囲は、原則として民生委員の担当区域とする。
(2)
民生委員協議会の区域内の各推進チームは、相互に協力するものとする。
(3)
民生委員協議会の区域内の各推進チームについては、民生委員協議会長が中心となって連絡調整を行う。
(活動内容)
第4条
推進チームは、次の中から地域の実情にあった活動を行うものとする。
(1)
担当区域の児童、高齢者等の把握
(2)
前号で把握された児童、高齢者等に対するサービスの提供
(3)
その他第1条に規定する目的の達成のために必要な事業
(構成員の責務)
第5条
推進チームの構成員は、前条各号に掲げる活動を行うに当たり、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密は守らなければならない。
(活動記録)
第6条
推進チームの活動は記録し、民生委員がこれを保存するものとする。
(雑則)
第7条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、平成18年2月1日から施行する。
附 則(平成22年12月1日告示第143号)
この告示は、公表の日から施行する。