○輪島市ひとり親家庭等医療費給付条例
(平成18年2月1日条例第121号)
改正
平成20年3月19日条例第10号
平成21年3月23日条例第7号
平成22年2月26日条例第8号
平成24年12月21日条例第29号
平成25年12月17日条例第42号
平成26年9月29日条例第62号
平成28年3月22日条例第24号
平成28年12月22日条例第50号
(目的)
第1条
この条例は、ひとり親家庭の父又は母及び児童並びに父母のいない児童に対し、医療費の一部を給付することによりその疾病の早期発見と治療を促進し、ひとり親家庭等の保健の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において「児童」とは、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)で定める程度の障害の状態にある者をいう。
2
この条例において「ひとり親家庭」とは、次に掲げる児童の父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)又は母が当該児童を監護する家庭をいう。
(1)
父母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)を解消した児童
(2)
父又は母が死亡した児童
(3)
父又は母が令別表第2各号に掲げる程度の障害の状態にある児童
(4)
父又は母の生死が不明となって1年間(危難に遭遇し、死亡が推定される場合にあっては、当該危難が去ってから3月間)を経過した児童
(5)
父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(6)
父又は母が引き続き1年以上海外に在住しているため、その扶養を受けることができない児童
(7)
父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)
母が婚姻によらないで懐胎した児童
(9)
前号に該当するかどうか明らかでない児童
(10)
父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項(同法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令(それぞれ当該対象児童の母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
3
この条例において「父母のいない児童」とは、父母(実父母及び養父母を含む。以下同じ。)の全てについて、次の各号のいずれかに該当する児童をいう。
(1)
父母と死別した児童
(2)
父母の生死が不明となって1年間(危難に遭遇し、死亡が推定される場合にあっては、当該危難が去ってから3月間)を経過した児童
(3)
父母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(4)
父母が引き続き1年以上海外に在住しているため、その扶養を受けることができない児童
(5)
父母が令別表第2各号に掲げる程度の障害の状態にあるためその扶養を受けることができない児童
(6)
父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
4
この条例において「養育者」とは、父母のいない児童を監護する者であって、父母及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親以外のものをいう。
5
この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1)
健康保険法(大正11年法律第70号)
(2)
船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3)
私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4)
国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5)
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6)
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7)
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
6
この条例において「医療費」とは、疾病又は負傷について医療保険各法に規定する療養に要する費用をいう。
7
この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、家族療養費及び高額療養費をいう。
(給付対象者)
第3条
この条例において医療費の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者で、医療を受けた次の各号のいずれかに該当するものとする。
ただし、父若しくは母又は養育者が、市の区域内に住所を有する場合に限る。
(1)
ひとり親家庭の父又は母及び児童
(2)
父母のいない児童
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、医療費の給付の対象としない。
(1)
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者
(2)
父又は母の所得(1月から9月までの間に受けた医療に係る医療費の給付にあっては前々年の所得をいい、10月から12月までの間に受けた医療に係る医療費の給付にあっては前年の所得をいう。以下同じ。)の額が、令第2条の4第2項の表に掲げる額以上であるひとり親家庭の父又は母及び児童
(3)
所得の額が、令第2条の4第7項の表に掲げる額以上である養育者が監護する児童
(4)
所得の額が、令第2条の4第8項の表に掲げる額以上である配偶者又は扶養義務者と生計を同じくしているひとり親家庭の父又は母及び児童
(5)
所得の額が、令第2条の4第8項の表に掲げる額以上である配偶者又は扶養義務者と生計を同じくしている養育者が監護する児童
3
この条における所得の範囲及び額の計算方法は、令第4条の規定の例による。
(給付金の額)
第4条
給付する医療費の額は、医療保険各法の規定に基づき、前条に規定する給付対象者が負担した各月の医療費(付加給付等があるときは、その額を控除した額)が1,000円を超えた場合にあっては、当該医療費から1,000円を差し引いた額を給付するものとし、当該医療費が1,000円未満の場合にあっては給付しないものとする。
ただし、給付対象者が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間については、当該医療費の全額を給付するものとする。
2
前項ただし書の規定にかかわらず、輪島市こどもの医療費助成条例(平成18年輪島市条例第120号)第6条第1項(ただし書を除く。)に規定する助成の方法による医療費の助成を受けることができる場合にあっては給付しないものとする。
(給付の方法)
第5条
前条の規定による給付は、規則で定めるところによりひとり親家庭の父若しくは母又は養育者(次条において「ひとり親等」という。)が市長に申請するものとする。
(届出義務)
第6条
ひとり親等は、前条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
2
給付対象者は、疾病又は負傷が第三者の行為によって生じた場合において当該疾病又は負傷に係る医療費の給付を受けたときは、当該疾病又は負傷の発生の事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第7条
この条例による給付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償の請求権の譲渡)
第8条
給付対象者は、疾病又は負傷が第三者の行為によって生じた場合において、当該疾病又は負傷に係る医療費の給付を受けたときは、その給付を受けた額の限度において、給付対象者が当該疾病又は負傷に係る第三者に対して有する損害賠償の請求権を市に譲渡するものとする。
2
給付対象者は、前項の規定により第三者に対して有する損害賠償の請求権を譲渡したときは、その旨を遅滞なく当該第三者に通知しなければならない。
(給付金の返還等)
第9条
市長は、医療費の給付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者から当該給付を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(1)
偽りその他不正の行為によって、医療費の給付を受けたとき。
(2)
第6条第2項の規定による届出を行わなかったとき。
(3)
前条第1項の規定による損害賠償の請求権の譲渡を行わなかったとき。
(4)
前条第2項の規定による損害賠償の請求権を譲渡した旨の通知を行わなかったとき。
2
疾病又は負傷が第三者の行為によって生じた場合において、当該給付対象者が第三者から当該疾病又は負傷に係る損害賠償を受けたときは、市長は、その額の限度において、医療費の給付を行わず、又は給付した医療費を返還させることができる。
(委任)
第10条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の輪島市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成14年輪島市条例第33号)又は門前町ひとり親家庭等医療費給付に関する条例(平成14年門前町条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月19日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月23日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月26日条例第8号)
(施行期日)
1
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の輪島市乳幼児及び児童医療費助成条例第4条第1項及び輪島市ひとり親家庭等医療費給付条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成又は給付について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成又は給付については、なお従前の例による。
附 則(平成24年12月21日条例第29号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2
この条例による改正後の第2条第2項の規定は、平成24年8月1日以後に行われた療養に係る医療費の給付について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月17日条例第42号)
この条例は、平成26年1月3日から施行する。
附 則(平成26年9月29日条例第62号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成26年11月1日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月22日条例第24号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
第1条の規定による改正後の輪島市こどもの医療費助成条例(次項において「新条例」という。)及び第2条の規定による改正後の輪島市ひとり親家庭等医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に行われる療養に係る医療費の助成又は給付について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成又は給付については、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月22日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条第4項の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。