○輪島市国民健康保険被保険者資格証明書の交付等に関する要綱
(平成18年2月1日告示第52号)
改正
平成20年7月28日告示第98号
令和3年3月31日告示第81号
(趣旨)
第1条
この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、特別な事情がないにもかかわらず国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対する国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の返還、国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め及び保険給付費からの滞納保険税額の控除に関し必要な事項を定めるものとする。
(被保険者証の返還)
第2条
市長は、当該年度の保険税を納期限から1年以上滞納し、かつ、次の各号のいずれかに該当する世帯主に対して、実情等を勘案の上被保険者証の返還を求めるものとする。
(1)
納付相談及び指導に一向に応じようとしない者
(2)
収入状況等を勘案すると十分な負担能力があると認められる者
(3)
納付相談及び指導において取り決めた保険税納付方法を誠意をもって履行しようとしない者
2
市長は、法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を求めることを決定したときは、国民健康保険被保険者証返還請求通知書(様式第1号)により当該世帯主に通知するものとする。
(弁明の機会の付与)
第3条
市長は、前条第1項の規定により被保険者証の返還を求めようとするときは、当該世帯主に対して輪島市行政手続条例(平成18年輪島市条例第13号)に規定する弁明の機会を付与しなければならない。
2
市長は、前項の弁明の機会を付与するときは、弁明の機会付与通知書(様式第2号)により当該世帯主に通知するものとする。
3
当該世帯主は、前項の規定による通知があったときは、弁明書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(適用除外)
第4条
第2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、被保険者証の返還を免除するものとする。
(1)
災害その他政令第1条に規定する特別の事情に該当し、当該世帯に係る収入の減少が生活に重大な支障を及ぼす程度のものであるとき。
(2)
その世帯に属するすべての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができるとき。
(3)
その他市長が特に必要がないと認めるとき。
2
前項第1号又は第2号の規定に該当し、被保険者証の返還の免除を受けようとする世帯主は、第9条に規定する届出を行わなければならない。
(資格証明書の交付)
第5条
法第9条第5項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、市長は、同条第6項の規定により当該世帯主に対して資格証明書を交付するものとする。
2
前項の規定にかかわらず、世帯主が被保険者証を返還しないときは、市長は、当該被保険者証の有効期限が満了した時点において、当該被保険者証の返還があったものとみなし、当該世帯主に資格証明書を交付するものとする。
3
前2項の規定により資格証明書を交付する場合において、当該世帯に原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者がいるときは、市長は、当該被保険者に係る被保険者証及びそれ以外の被保険者に係る資格証明書の両方を交付するものとする。
4
前項の場合において、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者に係る被保険者証の交付を受けようとする世帯主は、第9条第2項に規定する届出を行わなければならない。
5
資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限の例による。
ただし、資格証明書を交付する世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の末日を有効期限とする。
(資格証明書の交付措置の解除)
第6条
資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、市長は、法第9条第7項及び第8項の規定により資格証明書の交付措置を解除するものとする。
(1)
当該年度の年額保険税の2分の1に相当する額以上が納付されたとき又は納付計画を誠実に履行し完納が見込まれるとき。
(2)
第4条第1項第1号又は第2号の規定に該当すると認められるとき。
2
第4条第2項の規定は、資格証明書の交付措置の解除を受けようとする場合に準用する。
3
市長は、第1項の規定により資格証明書の交付措置の解除を決定したときは、国民健康保険被保険者資格証明書の交付措置解除通知書(様式第4号)により当該世帯主に通知するとともに、被保険者証を交付するものとする。
4
前条第3項及び第4項の規定は、資格証明書の交付を受けている世帯に属する一部の被保険者が、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることとなった場合に準用する。
5
市長は、前項の規定により一部の被保険者について資格証明書の交付措置の解除を決定したときは、国民健康保険被保険者資格証明書の交付措置解除通知書(様式第5号)により当該世帯主に通知するものとする。
(保険給付の一時差止め)
第7条
保険税を滞納している世帯主から高額療養費、療養費、特定療養費、特例療養費、特別療養費、出産育児一時金、葬祭費、移送費その他の国民健康保険の保険給付のうち現金で給付するものの支給申請があったときは、市長は、法第63条の2第2項の規定により当該保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
2
前項の規定により一時差し止める額は、滞納額に対し、著しく高額なものとならないようにするものとする。
3
市長は、第1項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることを決定したときは、国民健康保険の保険給付一時差止通知書(様式第6号)により当該世帯主に通知するものとする。
(保険給付の一時差止めの解除)
第8条
前条の規定により保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め(以下「保険給付の一時差止め」という。)を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、市長は、当該保険給付の一時差止めを解除するものとする。
(1)
当該年度の年額保険税の2分の1に相当する額以上が納付されたとき又は納付計画を誠実に履行し完納が見込まれるとき。
(2)
第4条第1項第1号又は第2号の規定に該当すると認められるとき。
(3)
前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。
2
第4条第2項の規定は、保険給付の一時差止めの解除を受けようとする場合に準用する。
3
市長は、第1項の規定により保険給付の一時差止めの解除を決定したときは、国民健康保険の保険給付一時差止解除通知書(様式第7号)により当該世帯主に通知するものとする。
(特別の事情等に関する届出)
第9条
省令第5条の8第1項及び第2項に規定する届出は、特別の事情に関する届(様式第8号)による。
2
省令第5条の9第1項及び第2項に規定する届出は、原爆一般疾病医療費の支給等に関する届(様式第9号)による。
(保険給付費からの滞納保険税額の控除)
第10条
第5条第1項又は第2項の規定による資格証明書の交付がなされている世帯主であって、第7条第1項の規定による保険給付の一時差止めがなされているものが、なお、滞納している保険税を納付しない場合には、市長は、あらかじめ、国民健康保険の保険給付費からの滞納保険税の控除通知書(様式第10号)により当該世帯主に通知して、一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができる。
(審査委員会)
第11条
被保険者証の返還、資格証明書の交付、保険給付の一時差止め等について必要な審査を行うため、審査委員会を置く。
2
審査委員会の委員の構成は、国保主管課長、国保税主管課長、国保担当者、賦課徴収担当者等で構成し、国保主管課長が委員長の任に当たる。
3
審査委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、合併前の門前町国民健康保険被保険者資格証明書交付要領(平成13年門前町告示第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年7月28日告示第98号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第81号)
(施行期日)
1
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
国民健康保険被保険者証返還請求通知書
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
弁明の機会付与通知書
[別紙参照]
様式第3号(第3条関係)
弁明書
[別紙参照]
様式第4号(第6条関係)
国民健康保険被保険者資格証明書の交付措置解除通知書
[別紙参照]
様式第5号(第6条関係)
国民健康保険被保険者資格証明書の交付措置解除通知書
[別紙参照]
様式第6号(第7条関係)
国民健康保険の保険給付一時差止通知書
[別紙参照]
様式第7号(第8条関係)
国民健康保険の保険給付一時差止解除通知書
[別紙参照]
様式第8号(第9条関係)
特別の事情に関する届
[別紙参照]
様式第9号(第9条関係)
原爆一般疾病医療費の支給等に関する届
[別紙参照]
様式第10号(第10条関係)
国民健康保険の保険給付費からの滞納保険税の控除通知書
[別紙参照]