○輪島市はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業実施要綱
(平成18年2月1日告示第67号)
改正
平成20年3月12日告示第26号
平成28年3月17日告示第21号
平成30年4月1日告示第45号
令和2年3月18日告示第27号
令和3年3月31日告示第81号
(目的)
第1条
この告示は、保険適用外のはり、きゅう又はマッサージの施術に係る費用の一部を市及び施術者が助成することにより、高齢者の健康の保持及び在宅福祉の増進に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条
助成の対象者は、市に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
ただし、これらの者が健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)その他法令の規定により、はり、きゅう又はマッサージの施術に関し療養費の支給を受けるときは、助成の対象者となることができない。
(1)
満70歳以上の者
(2)
高齢者医療確保法第50条第1項第2号の規定による認定を受けている者
2
年度の中途において、前項各号に該当することとなった者の助成の適用については、当該該当するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からとする。
(指定施術者)
第3条
助成の対象となる施術は、次の各号のいずれにも該当する者のうち、市長の指定を受けた者(以下「指定施術者」という。)によるはり、きゅう又はマッサージの施術とする。
(1)
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条に規定する免許のいずれかを有する者
(2)
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2の規定により施術所開設届を提出した者のうち、輪島市内において施術所を開設している者
2
指定施術者として、市長の指定を受けようとする者は、輪島市はり・きゅう・マッサージ指定施術者登録申請書(様式第1号)に、前項各号に掲げる事項を証するものの写しを添えて申請するものとする。
3
指定施術者としての有効期間は、指定施術者として指定した日から第1項各号に掲げる事項に該当しなくなった日又は指定施術者から指定の解除の旨の申入れがあった日までとする。
(助成券の交付等)
第4条
助成を受けようとする者は、輪島市はり・きゅう・マッサージ施術費助成券交付申請書(様式第2号)に、高齢者医療確保法の規定による被保険者証を添えて市長に申請し、輪島市はり・きゅう・マッサージ施術費助成券(様式第3号。以下「助成券」という。)の交付を受けなければならない。
2
1年度当たりの助成券の交付枚数は、助成の対象者1人につき12枚を限度とする。
3
年度の中途において、新たな申請に基づき助成券を交付する場合の助成券の交付枚数は、交付する日の属する月からの月割りとする。
4
助成券を使用することができる期間は、当該助成券の交付を受けた年度限りとする。
(助成金額等)
第5条
助成券の金額は1,000円とし、施術1回当たり1枚使用することができるものとする。
2
助成券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が、指定施術者によるはり、きゅう又はマッサージの施術を受けたときは、助成券を指定施術者に提出するとともに、指定施術者に自己負担金として1,000円を支払わなければならない。
3
指定施術者は、前項の施術に係る費用に助成券及び受給者の自己負担金の合計額を差し引いた額を負担するものとする。
4
前3項の規定にかかわらず、指定施術者が、自身及び自身と同一の世帯に属する者に施術を行ったときは、助成の対象としないものとする。
(助成金の請求及び支払)
第6条
指定施術者は、この告示による施術を行ったときは、当該施術に係る助成金を翌月10日までに受給者から提出された助成券を添えて市長に請求しなければならない。
2
市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、指定施術者に対し速やかに助成金を支払うものとする。
(助成券の返納)
第7条
受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、受給者又はその遺族は、速やかに未使用の助成券を市長に返納しなければならない。
(1)
死亡したとき。
(2)
第2条第1項第2号の規定に該当しなくなったとき。
(3)
介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する施設に入所したとき。
(譲渡の禁止)
第8条
受給者は、助成券を他の者に譲渡してはならない。
(雑則)
第9条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、輪島市補助金等交付規則(平成30年輪島市規則第19号)の規定を準用する。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2
合併前の輪島市はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業実施要綱(平成13年輪島市告示第46号)第4条第1項の規定により交付を受けた助成券の有効期限は、平成18年3月31日までとする。
附 則(平成20年3月12日告示第26号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月17日告示第21号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日告示第45号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和2年3月18日告示第27号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第81号)
(施行期日)
1
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
輪島市はり・きゅう・マッサージ指定施術者登録申請書
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
輪島市はり・きゅう・マッサージ施術費助成券交付申請書
[別紙参照]
様式第3号(第4条関係)
輪島市はり・きゅう・マッサージ施術費助成券
[別紙参照]