○輪島市生ごみ処理容器等購入助成金交付要綱
(平成18年2月1日告示第70号)
改正
令和3年3月31日告示第81号
(目的)
第1条
この告示は、生ごみ堆肥化容器(コンポスト容器)及び電気式生ごみ処理機購入費用の一部を助成することにより、生ごみの減量、堆肥化等による有効利用を促進することを目的とする。
(助成対象)
第2条
助成対象は、1世帯当たり生ごみ堆肥化容器は2基、電気式生ごみ処理機は1機までとし、次の各号のすべての要件を満たしているものとする。
(1)
市内に居住する世帯で使用するものであること。
(2)
市内の業者より購入したものであること。
(助成金の額)
第3条
助成金の額は、次のとおりとする。
(1)
生ごみ堆肥化容器は、購入額の2分の1で4千円を限度とした額
(2)
電気式生ごみ処理容器は、購入額の2分の1で2万円を限度とした額
(助成金の交付申請)
第4条
助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、輪島市生ごみ処理容器等購入助成金交付申請書(様式第1号)に当該購入に係った領収書を添えて、市長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定)
第5条
市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により助成金を交付すべきかどうかを決定し、輪島市生ごみ処理容器等購入助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第6条
助成金は、申請者からの請求書(様式第3号)により交付する。
(その他)
第7条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、合併前の輪島市生ごみ処理容器等購入助成金交付要綱(平成10年輪島市告示第43号)又は門前町家庭用電気式生ごみ処理機設置事業補助金交付要綱(平成11年門前町告示第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年3月31日告示第81号)
(施行期日)
1
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
輪島市生ごみ処理容器等購入助成金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
輪島市生ごみ処理容器等購入助成金交付(不交付)決定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
請求書
[別紙参照]