○輪島市墓地、埋葬等に関する法律施行細則
(平成18年2月1日規則第113号)
改正
平成24年3月28日規則第8号
令和3年3月31日規則第26号
(趣旨)
第1条
この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が処理することとされた事務の施行に関し、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(経営許可申請等)
第2条
法第10条第1項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営等の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1)
申請地及びその付近の略図
(2)
納骨堂又は火葬場の建物の設計図
(3)
法人の場合は、門徒総代の同意書又は総代役員会の議事録の写し
(4)
申請地の所有者が申請者と異なるときは、その土地の所有者の承諾書
(5)
申請地が農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)以外の場合は、隣接地の土地所有者の承諾書
(6)
申請地の区又は町内会の同意書
(7)
申請地が農地等の場合は、農地法(昭和27年法律第229号)に基づく農地転用許可指令書の写し(手続中のときは、転用許可申請書の写し)
(8)
所轄法務局の土地登記簿の謄本又は抄本
2
法第10条第2項の規定により墓地等の施設の変更の許可を受けようとする者は、申請書に前項各号に掲げるもののほか、変更後の区域又は施設の図面及びその理由を記載した書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(墓地等設置の場合の衛生上の措置)
第3条
墓地等を新設し、又は施設を変更する場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1)
人家等ふくそう地から、墓地にあっては200メートル以上、火葬場にあっては500メートル以上隔てること。
(2)
飲料水が汚染されるおそれのない場所に設置すること。
(3)
墓地は、高そう又は多孔性な所を選び、湿潤な所は避けること。
(4)
墓地は、境界を画し、かつ、清潔に保持すること。
(5)
納骨堂は、公衆衛生並びに宗教的感情に適合するように寺院の境内、墓地の区域等に設置すること。
(6)
火葬場の周囲は、塀、柵又は樹木を設け、見通すことができないようにすること。
(7)
火葬炉は、不燃質物を使用し、助燃材料を考慮して完全に燃焼できるような構造とすること。
(8)
火葬場が市街に接続する地にあっては、ばい煙及び臭気が人家に影響しないように必要な処置をとること。
2
周辺の土地の状況により、市長が特に支障がないと認めた場合は、前項の規定によらないことができる。
(工事完工の届出)
第4条
納骨堂又は火葬場の工事が完工したときは、完了の日の翌日から起算して10日以内に市長に届け出なければならない。
(標札の掲示)
第5条
法第10条の規定により墓地等の経営の許可又は施設の変更の許可を受けた者は、標札を施設の見やすい場所に掲示しなければならない。
(墓地等の廃止許可申請)
第6条
法第10条第2項の規定による墓地等を廃止しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1)
申請地の付近の略図
(2)
法人の場合は、門徒総代の同意書又は総代役員会の議事録の写し
(管理者名簿の記載)
第7条
市長は、法第12条の規定により墓地等の経営者から管理者の本籍、住所及び氏名の届出を受けたときは、管理者名簿に記載し、整理するものとする。
2
施設の変更の届出のあったときも、また同様とする。
(書類の様式)
第8条
次の各号に掲げるものの様式は、当該各号に定めるところによる。
(1)
第2条の規定による申請書 様式第1号
(2)
第4条の規定による届出書 様式第2号
(3)
第5条の規定による標札 様式第3号
(4)
第6条の規定による申請書 様式第4号
(5)
前条の規定による管理者名簿 様式第5号
(6)
省令第5条の規定により墓地又は納骨堂の管理者が交付する証明書 様式第6号
(7)
省令第7条第1項に規定する墓籍 様式第7号
(8)
省令第7条第1項に規定する納骨簿 様式第8号
(9)
省令第7条第3項に規定する火葬簿 様式第9号
(10)
省令第10条に規定する環境衛生監視員証 様式第10号
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成元年輪島市規則第11号)又は墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成9年門前町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年3月28日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第26号)
(施行期日)
1
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第8条関係)
申請書
[別紙参照]
様式第2号(第8条関係)
届出書
[別紙参照]
様式第3号(第8条関係)
標札
[別紙参照]
様式第4号(第8条関係)
申請書
[別紙参照]
様式第5号(第8条関係)
管理者名簿
[別紙参照]
様式第6号(第8条関係)
証明書
[別紙参照]
様式第7号(第8条関係)
墓籍
[別紙参照]
様式第8号(第8条関係)
納骨簿
[別紙参照]
様式第9号(第8条関係)
火葬簿
[別紙参照]
様式第10号(第8条関係)
環境衛生監視員証
[別紙参照]