○輪島市生活安全対策審議会規則
(平成18年2月1日規則第121号)
(趣旨)
第1条
この規則は、輪島市生活安全条例(平成18年輪島市条例第147号)第5条第3項の規定に基づき、輪島市生活安全対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条
審議会の委員は、12人以内とし、次に掲げる者から市長が委嘱する。
(1)
生活安全活動を自主的に行う団体の代表者
(2)
関係行政機関の職員
(3)
その他市長が必要と認める者
2
委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第3条
審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3
会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条
審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
ただし、新たに組織された審議会の最初に開かれる会議は、市長が招集する。
2
審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3
審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第5条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日以後最初に委嘱された委員の任期は、第2条第2項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。