○輪島市門前モータースポーツ公園条例
(平成18年2月1日条例第188号)
改正
平成26年2月26日条例第12号
令和元年7月3日条例第7号
令和5年12月15日条例第47号[未施行]
(設置)
第1条
市民が里山の豊かな自然に親しみ、モータースポーツに触れ合うことができる交流の場を提供し、余暇活動の向上を図るとともに、地域活性化に資するため、輪島市門前モータースポーツ公園(以下「モータースポーツ公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
モータースポーツ公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 輪島市門前モータースポーツ公園
位置 輪島市門前町道下118の48番地1
(施設)
第3条
第1条に規定する目的を達成するため、モータースポーツ公園に次の施設を設置する。
(1)
管理棟
(2)
サーキット
(3)
公衆便所
(4)
観客席
(5)
駐車場
(6)
その他必要な施設
(使用期間)
第4条
モータースポーツ公園の使用期間は、市長が規則で定める。
(行為の許可)
第5条
モータースポーツ公園において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1)
競技会、展示会、モータースポーツその他これらに類する催しのため、モータースポーツ公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(2)
露店、商行為その他これらに類する行為をすること。
(3)
娯楽、興業等を行うこと。
(4)
工作物その他物件を設けて占用すること。
(5)
その他前各号に規定する行為に準ずる行為をすること。
2
市長は、モータースポーツ公園の使用に支障を及ぼさないと認めるときは、許可を与えることができる。
この場合において、市長は、管理運営上必要な条件を付することができる。
(原状回復)
第6条
使用者は、使用を終わったとき又は使用停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
2
使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収するものとする。
(行為の禁止)
第7条
モータースポーツ公園内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
ただし、特に市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1)
モータースポーツ公園の施設を損傷し、又は汚損すること。
(2)
土地の形質を変更し、若しくは土石を採取し、又は樹木等を伐採し、若しくは採取すること。
(3)
広告又はこれに類するものを提示し、又は配布すること。
(4)
危険区域等立入禁止区域に立入ること。
(5)
指定した場所以外の場所へ自動車等を入れ、又は止めておくこと。
(6)
前各号に掲げるもののほか、市長がモータースポーツ公園の管理運営上特に必要があると認め禁止すること。
(使用の禁止又は制限)
第8条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。
この場合においては、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市長は、賠償の責めを負わないものとする。
(1)
使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(2)
使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3)
公益上又はモータースポーツ公園の管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料及び占用料)
第9条
第5条の許可を受けた使用者又は占用者(以下「使用者等」という。)は、その使用区分に従い別表に定める使用料又は占用料を使用又は占用許可の際に納付しなければならない。
ただし、モータースポーツ公園の使用又は占用期間が次年度にまたがる場合は、初年度の分は使用又は占用の許可の際に、次年度以降の分は当該年度の始めに納付しなければならない。
(使用料又は占用料の減免)
第10条
市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料又は占用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条
既納の使用料又は占用料は、還付しない。
ただし、市長が特に認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利の譲渡禁止等)
第12条
使用者は、モータースポーツ公園の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償)
第13条
使用者は、その使用により公園施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成18年2月1日から施行する。
附 則(平成26年2月26日条例第12号)
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の輪島市門前モータースポーツ公園の使用に係る使用料について適用し、同日前の輪島市門前モータースポーツ公園の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月3日条例第7号)
(施行期日)
1
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の輪島市門前モータースポーツ公園の使用に係る使用料について適用し、同日前の輪島市門前モータースポーツ公園の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月15日条例第47号)
(施行期日)
1
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の輪島市門前モータースポーツ公園の使用に係る使用料又は占用料について適用し、同日前の輪島市門前モータースポーツ公園の使用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
使用料
サーキット
大会
平日
1日
125,720円
半日
83,810円
土・日・祝日
1日
209,520円
半日
125,720円
営利を目的とする場合
1日
419,050円
半日
251,430円
練習(1人当たり)
平日
1日
5,240円
半日
3,150円
土・日・祝日
1日
6,280円
半日
4,190円
その他
露店、興行その他これらに類する商行為
1日1平方メートル当たり
1,050円
占用料
その他
広告板、標示板、標柱その他工作物等の設置
年間1平方メートル当たり
10,000円
備考
1
使用料に係る使用単位は、1日は9時から17時まで、半日は9時から13時まで又は13時から17時までとする。
2
占用料に係る占用単位は、年間は4月1日から翌年の3月31日までとする。