○輪島市門前モータースポーツ公園条例
(平成18年2月1日条例第188号)
改正
平成26年2月26日条例第12号
令和元年7月3日条例第7号
令和5年12月15日条例第47号
(設置)
(名称及び位置)
 名称 輪島市門前モータースポーツ公園
 位置 輪島市門前町道下118の48番地1
(施設)
(使用期間)
(行為の許可)
(原状回復)
(行為の禁止)
(使用の禁止又は制限)
(使用料及び占用料)
(使用料又は占用料の減免)
(使用料の還付)
(権利の譲渡禁止等)
(損害賠償)
(委任)
別表(第9条関係)
区分金額
使用料サーキット大会(占用)1日253,000円
半日132,000円
練習(1人当たりの使用料。ただし、使用する場合は、1申請につき5人以上とする。)1日8,800円
営利を目的とする場合1日440,000円
その他露店、興行その他これらに類する商行為1日1平方メール当たり1,100円
占用料その他広告板、標示板、標柱その他工作物等の設置年間1平方メートル当たり12,000円
備考