○輪島市社会環境整備等に関する条例施行規則
(平成18年2月1日規則第158号)
改正
令和3年3月31日規則第26号
(趣旨)
第1条
この規則は、輪島市社会環境整備等に関する条例(平成18年輪島市条例第197号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
条例第3条に規定する「店舗型性風俗特殊営業に類似するもの」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)
各客室から直接車庫へ出入りできる構造を有するもの
(2)
各客室を利用するための共用の玄関、廊下等を有しないもの
(3)
利用者のための食堂及びこれに付随するちゅう房施設を有しないもの
(4)
建物の外観及び看板類等が、付近の住居又は自然環境を損なうおそれがあると認められるもの
(届出)
第3条
条例第4条の規定による届出は、様式第1号による施設計画書によってしなければならない。
2
市長は、前項の届出があったときは、その届出を受理した日から30日以内に同意の可否を決定するものとする。
3
市長は、前項の規定により決定したときは、直ちに届出があったものに対し、様式第2号による同意書又は様式第3号による決定通知書を交付する。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の輪島市社会環境整備等に関する条例施行規則(昭和57年輪島市規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年3月31日規則第26号)
(施行期日)
1
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
施設計画書
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
同意書
[別紙参照]
様式第3号(第3条関係)
決定通知書
[別紙参照]