○輪島都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
(平成18年2月1日条例第205号)
改正
平成30年2月26日条例第4号
令和2年12月15日条例第33号
(趣旨)
第1条
この条例は、公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条
この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の輪島処理区の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。
ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2
上下水道事業(輪島市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年輪島市条例第210号)第3条第1項に規定する上下水道事業をいう。)の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(排水区域の公告)
第3条
管理者は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(受益者負担金の額)
第4条
受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に1平方メートル当たり470円を乗じて得た額とする。
(賦課対象区域の決定等)
第5条
管理者は、負担金を賦課しようとするときは、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(負担金の賦課及び徴収)
第6条
管理者は、前条の公告の日の属する年の1月1日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。
2
前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。
3
管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4
負担金は、5年に分割して徴収するものとする。
ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(負担金の徴収猶予)
第7条
管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1)
受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2)
受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3)
受益者が賦課対象区域内において農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地を所有し、かつ、現に当該農地が耕作されているとき。
(4)
その他管理者が特に必要と認めたとき。
(負担金の減免)
第8条
国又は地方公共団体が現に公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2
管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1)
国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2)
国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3)
国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4)
公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5)
事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6)
前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第9条
第5条の公告の日の属する年の1月1日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。
ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。
(排水区域が拡張された場合の取扱い)
第10条
管理者は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を一の排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。
(延滞金)
第11条
管理者は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じ、年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
2
管理者は、受益者が納付期日までに負担金を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認めるときは、前項の延滞金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第12条
この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年2月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2
当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(経過措置)
3
この条例の施行の日の前日までに、合併前の輪島都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成11年輪島市条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成30年2月26日条例第4号)
(施行期日)
1
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日前に第5条から第13条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第5条から第13条までの規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(令和2年12月15日条例第33号)
(施行期日)
1
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
第1条の規定による改正後の輪島市督促及び滞納処分に関する条例附則第2項、第2条の規定による改正後の輪島市介護保険条例附則第5条、第3条の規定による改正後の輪島都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項及び第4条の規定による改正後の輪島市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。