○輪島市漁業集落排水施設条例
(平成18年2月1日条例第209号)
改正
平成22年12月17日条例第40号
平成26年2月26日条例第50号
平成29年3月22日条例第12号
平成30年2月26日条例第4号
(趣旨)
第1条
この条例は、漁村の生活環境の整備を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与するため、市が設置する漁業集落排水施設(以下「集排施設」という。)の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
汚水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水をいう。
(2)
汚水処理施設 汚水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流するために集排施設の施設として設けられる終末処理場及びこれを補完する施設をいう。
(3)
使用者 集排施設の処理区域内に居住する世帯の世帯主(同居の世帯主を除く。)又は事業を営む者で集排施設を使用するものをいう。
(4)
排水設備 使用者が集排施設に汚水を排除するために設ける排水管、排水渠その他の設備をいう。
(5)
除害施設 集排施設の機能を著しく妨げ、又は損傷するおそれのある汚水について、その汚水による障害を除去するために必要な施設をいう。
(6)
使用月 集排施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、企業管理規程で定める。
(7)
給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置をいう。
第3条 削除
(供用開始の公告等)
第4条
上下水道事業(輪島市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年輪島市条例第210号)第3条第1項に規定する上下水道事業をいう。)の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、集排施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ次の事項を公告し、かつ、関係図面を一般の縦覧に供する。
公告した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1)
供用開始の年月日
(2)
汚水を排除すべき処理区域の範囲
(3)
供用を開始しようとする集排施設の処理能力
(4)
関係図面の縦覧の場所
(5)
その他必要な事項
2
前項に規定する縦覧の期間は、公告の日の翌日から起算して2週間とする。
(排水設備の設置義務等)
第5条
前条の規定により集排施設の供用が開始された場合においては、当該集排施設の使用者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。
ただし、特別の事情により管理者が認めた場合においては、この限りでない。
2
前項の規定により設置された排水設備の清掃その他の維持管理は、使用者が行うものとする。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第6条
排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1)
集排施設に下水を流入させるために設ける排水設備は、集排施設の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(次号において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。
(2)
排水設備を公共ます等に固着させるときは、集排設備の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法によること。
(3)
汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。
ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上、勾配は100分の3以上とすることができる。
排水人口(単位:人)
排水管の内径(単位:ミリメートル)
勾配
150未満
100以上
100分の2以上
150以上300未満
125以上
100分の1.7以上
300以上500未満
150以上
100分の1.5以上
500以上
200以上
100分の1.2以上
(排水設備等の計画の確認)
第7条
排水設備等の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が前条に規定する基準に適合するものであることについて、企業管理規程で定めるところにより申請書に必要な書類を添えて管理者に提出し、確認を受けなければならない。
提出した申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排水設備等の工事の実施)
第8条
排水設備等の新設等の工事(企業管理規程で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し企業管理規程で定める技能を有する者が専属する業者として管理者が指定したものでなければ行ってはならない。
(排水設備等の工事の検査)
第9条
排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日の翌日から起算して5日以内に、その旨を管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。
2
管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が企業管理規程で定める基準に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、完了済証を交付するものとする。
(排水設備等の設計及び工事の資格)
第10条
排水設備等の新設等の設計及び工事は、管理者が指定した者(次項において「指定業者」という。)でなければ行ってはならない。
2
前項の指定業者については、企業管理規程で定めるところによる。
(汚水排除の制限)
第11条
管理者は、集排施設の管理に支障があると認められるときは、当該集排施設の使用を制限し、又は使用者に対し、適当な処置を講じさせることができる。
2
使用者は、次の各号に定める物質又は項目がそれぞれ当該各号に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1)
下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値
(2)
温度 45度未満
(3)
水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4)
生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5)
浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア
鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ
動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7)
窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(8)
燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(9)
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
3
管理者は、集排施設に関する工事の施行その他やむを得ない理由がある場合には、関係者にあらかじめ通知して、区域の全部又は一部を指定して、当該集排施設の使用を一時制限することができる。
(し尿の排除の制限)
第12条
使用者は、し尿を集排施設に排除するときは、水洗便所によってこれを行わなければならない。
(水質責任者制度)
第13条
除害施設を設置した者は、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届けなければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第14条
除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、あらかじめその旨を管理者に届けなければならない。
届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用開始等の届出)
第15条
使用者が、集排施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとする場合、当該使用者は、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第16条
管理者は、集排施設の使用について、使用者から漁業集落排水施設使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。
2
前項の使用料は、毎使用月、その使用月における使用料について納入通知書、口座振替又は集金の方法により徴収する。
3
使用料は、毎使用月の終日の属する月の翌月末までに徴収する。
ただし、管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。
4
前2項の規定にかかわらず、管理者は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため集排設備を使用する場合又はその他の集排設備を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。
この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から集排設備の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。
(使用料の督促)
第17条
使用料を納期までに納めない者に係る督促又は滞納処分については、輪島市督促及び滞納処分に関する条例(平成18年輪島市条例第83号)に定めるところによる。
(使用料の額及び算定方法)
第18条
使用料の額は、別表に定めるところにより算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下この項において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額とする。
この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2
使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1)
水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。
ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(2)
水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(3)
製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い集排設備に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に集排設備に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。
この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載内容を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3
使用者が使用月の中途において集排設備の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合の当該使用月の使用料は、使用日数が15日以下であるときは2分の1とする。
ただし、基本使用料の対象たる水量以上を使用したときは、この限りでない。
(資料の提出)
第19条
管理者は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
2
前項の資料の提出を求められた者は、正当な理由がない限りこれを拒否し、又は怠ってはならない。
(行為の制限)
第20条
次に掲げる行為(排水設備等の新設等は除く。)をしようとする者は、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の許可を受けなければならない。
許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1)
集排施設の排水施設に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けること。
(2)
集排施設の排水施設の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること。
2
管理者は、前項の許可の申請があった場合において、その申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ、企業管理規程で定める技術上の基準に適合するものであるときは、これを許可しなければならない。
(占用)
第21条
集排施設の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して集排施設の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。
ただし、占用物件の設置について前条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(原状回復義務)
第22条
前条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、集排施設を原状に復しなければならない。
ただし、原状に復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。
(加入分担金)
第23条
集排施設の供用開始後において新たに使用者となる者は、当該集排施設の既使用者が輪島市公共下水道事業分担金徴収条例(平成18年輪島市条例第206号)に基づき納付した分担金に相当する額を加入分担金として納付しなければならない。
(費用の負担)
第24条
集排施設の処理区域内において、管理者が使用者の必要により集排施設のます及び取付管の新設等を行うときは、当該使用者は、その新設等に要する費用の全額又は一部を負担しなければならない。
(使用料の減免)
第25条
管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第26条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の門前町漁業集落排水施設設置条例(平成10年門前町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年12月17日条例第40号)
(施行期日)
1
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(輪島市公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
2
第1条の規定による改正後の輪島市公共下水道条例(次項において「新公共下水道条例」という。)における使用料に関する規定は、平成23年6月分の使用料から適用し、同年5月分までの使用料については、なお従前の例による。
3
新公共下水道条例第18条第1項の表の規定による平成23年6月分から平成26年5月分までの使用料の規定の適用については、輪島処理区の処理区域に係るものについては、「1,500円」とあるのは「1,400円」と、「180円」とあるのは「170円」と、門前処理区の処理区域に係るものについては、「10立方メートル」とあるのは「9立方メートル」と、「180円」とあるのは「185円」とする。
(輪島市農業集落排水施設条例の一部改正に伴う経過措置)
4
第2条の規定による改正後の輪島市農業集落排水施設条例(次項において「新農業集落排水施設条例」という。)における使用料に関する規定は、平成23年6月分の使用料から適用し、同年5月分までの使用料については、なお従前の例による。
5
新農業集落排水施設条例別表第2の規定による平成23年6月分から平成26年5月分までの使用料の規定の適用については、美谷地区農業集落排水施設の処理区域に係るものについては、「1,500円」とあるのは「2,250円」と、「180円」とあるのは「240円」と、洲衛地区農業集落排水施設の処理区域に係るものについては、「1,500円」とあるのは「1,650円」と、本郷第1地区農業集落排水施設及び阿岸第1地区農業集落排水施設の処理区域に係るものについては、「10立方メートル」とあるのは「9立方メートル」と、「180円」とあるのは「185円」とする。
(輪島市漁業集落排水施設条例の一部改正に伴う経過措置)
6
第3条の規定による改正後の輪島市漁業集落排水施設条例(次項において「新漁業集落排水施設条例」という。)における使用料に関する規定は、平成23年6月分の使用料から適用し、同年5月分までの使用料については、なお従前の例による。
7
新漁業集落排水施設条例別表第2の規定による平成23年6月分から平成26年5月分までの使用料の規定の適用については、「10立方メートル」とあるのは「9立方メートル」と、「180円」とあるのは「185円」とする。
附 則(平成26年2月26日条例第50号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(輪島市下水道条例等の一部改正に伴う経過措置)
2
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道、浄化槽、農業集落排水施設又は漁業集落排水施設の使用で施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日が同月30日後である公共下水道、浄化槽、農業集落排水施設又は漁業集落排水施設の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第1条の規定による改定後の輪島市下水道条例、第2条の規定による改正後の輪島市浄化槽の設置に関する条例、第3条の規定による改正後の輪島市農業集落排水施設条例及び第4条の規定による改正後の輪島市漁業集落排水施設条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
附則第2項及び附則第4項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(平成29年3月22日条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月26日条例第4号)
(施行期日)
1
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日前に第5条から第13条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第5条から第13条までの規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第18条関係)
汚水の種類
排除汚水量
使用料
一般
10立方メートル以下の分(基本使用料)
1,428円
10立方メートルを超える分 1立方メートルにつき
171円
公衆浴場
1立方メートルにつき
57円