○輪島市漁業集落排水施設条例
(平成18年2月1日条例第209号)
改正
平成22年12月17日条例第40号
平成26年2月26日条例第50号
平成29年3月22日条例第12号
平成30年2月26日条例第4号
(趣旨)
(用語の定義)
第3条 削除
(供用開始の公告等)
(排水設備の設置義務等)
(排水設備の接続方法及び内径等)
排水人口(単位:人)排水管の内径(単位:ミリメートル)勾配
150未満100以上100分の2以上
150以上300未満125以上100分の1.7以上
300以上500未満150以上100分の1.5以上
500以上200以上100分の1.2以上
(排水設備等の計画の確認)
(排水設備等の工事の実施)
(排水設備等の工事の検査)
(排水設備等の設計及び工事の資格)
(汚水排除の制限)
(し尿の排除の制限)
(水質責任者制度)
(除害施設の設置等の届出)
(使用開始等の届出)
(使用料の徴収)
(使用料の督促)
(使用料の額及び算定方法)
(資料の提出)
(行為の制限)
(占用)
(原状回復義務)
(加入分担金)
(費用の負担)
(使用料の減免)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(輪島市公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
(輪島市農業集落排水施設条例の一部改正に伴う経過措置)
(輪島市漁業集落排水施設条例の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日)
(輪島市下水道条例等の一部改正に伴う経過措置)
別表(第18条関係)
汚水の種類排除汚水量使用料
一般10立方メートル以下の分(基本使用料)1,428円
10立方メートルを超える分 1立方メートルにつき171円
公衆浴場1立方メートルにつき57円