○輪島市消防団員給与品及び貸与品規則
(平成18年2月1日規則第195号)
改正
平成20年3月26日規則第8号
(趣旨)
第1条
輪島市消防団員(以下「団員」という。)の被服等の給与及び貸与については、この規則の定めるところによる。
(給貸与品の品目等)
第2条
団員に給与し、又は貸与することができる被服等(以下「給貸与品」という。)の品目、数量及び使用期限は、別表のとおりとする。
ただし、貸与品は使用期間を定めず、使用に堪えないようになったときに交換貸与する。
2
前項に規定するもののほか、特別の事情があるときは、市長の承認を得て給与し、若しくは貸与し、又は給与品の使用期間を延長し、若しくは短縮することができる。
(返納)
第3条
給貸与品(使用期間の終了した給与品を除く。次条及び第5条において同じ。)は、退職又は死亡の際に、これを所属分団長を経て団長へ返納しなければならない。
(貸与、譲渡等の禁止)
第4条
給貸与品は、職務のほかに使用し、又は他人に貸与し、若しくは譲渡してはならない。
(き損、紛失の際の取扱い)
第5条
給貸与品をき損し、又は紛失したときは、速やかにその事由を所属分団長を経て団長に届け出なければならない。
2
前項の事由が故意又は重大な過失である場合は、当該団員は弁償の責を負わなければならない。
(台帳)
第6条
団長は、給貸与品台帳(別記様式)を備え、これを記録及び整理しなければならない。
附 則
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 給与品
番号
品目
数量
使用期限
備考
1
ゴム長靴
1足
36箇月
2
作業手袋
1双
12箇月
(2) 貸与品
番号
品目
数量
備考
1
帽
1個
2
夏帽
1個
3
活動帽
1個
4
安全帽
1個
5
甲種被服(冬服)
1着
班長以上
6
夏服
1着
7
乙種被服(法被)
1着
8
乙種被服(腹掛)
1枚
9
乙種被服(帯)
1本
10
活動服(上・下)
1着
11
脚はん
1組
12
短靴
1足
半長靴
1足
別記様式(第6条関係)
給貸与品台帳
[別紙参照]