○輪島市消防表彰規程
(平成18年2月1日告示第110号)
改正
平成22年3月31日告示第41号
平成28年2月22日告示第8号
(趣旨)
第1条
輪島市消防団員(以下「団員」という。)又は団員以外の個人若しくは団体で消防上特に功労があり他の模範とするものを表彰することに関し必要な事項を定めるものとする。
(市長表彰)
第2条
市長が行う表彰は、次に掲げるとおりとする。
(1)
特別功労章を授与する表彰
(2)
永年勤続功労章を授与する表彰
(3)
感謝状を授与する表彰
(4)
表彰状を授与する表彰
2
特別功労章は、災害において消防任務の遂行上特別の功労があり他の模範と認められる団員に授与する。
3
永年勤続功労章は、10年以上勤続した団員で勤務成績が優秀と認められるものに授与する。
4
市長は、次に掲げる功績のあった個人又は法人その他の団体に対し、特別に感謝状を授与することができる。
(1)
団員を従業員として雇用し日頃から当該団員の活動を支援している事業所等
(2)
水火災等の予防又は災害時における発見通報、防御、警戒、救助等に関し、消防機関に協力し、又は防火思想の普及、消防施設の整備充実等について功労があり、その功績大な個人又は法人その他の団体
(3)
団長、副団長又は分団長として合わせて10年以上勤続して退職した者
5
市長は、次に掲げる功績のあった個人又は法人その他の団体に対し、表彰状を授与することができる。
(1)
団員として25年以上勤続して退職した者
(2)
前3項に規定するものを除くほか、市長が表彰することが適当と認めるもの
(団長表彰)
第3条
団長が行う表彰は、次に掲げるとおりとする。
(1)
永年勤続功労章を授与する表彰
(2)
表彰状を授与する表彰
2
永年勤続功労章は、5年以上勤続した団員で勤務成績が優秀と認められるものに授与する。
3
表彰状は、団員で10年以上勤続して退職したもの(前条第5項第1号の規定により表彰状を授与されたものを除く。)に授与する。
(表彰の回数及び時期)
第4条
表彰は、毎年2回行う。
2
表彰を行う時期は、出初式又は訓練大会が行われる時期とする。
ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(表彰の方法)
第5条
表彰は、表彰状を授与して行う。
2
前項の表彰に併せて、記章又は記念品その他の副賞を授与することができる。
(追彰)
第6条
表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡したときは、生前の日にさかのぼって表彰し、その表彰状及び副賞は遺族に授与する。
(き章の着用)
第7条
き章を授与された団員が制服を着用するときは、常に上衣の左胸下にき章を着けるものとする。
ただし、服務上支障があるときは、この限りでない。
附 則
この告示は、平成18年2月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第41号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月22日告示第8号)
この告示は、公表の日から施行する。