○輪島市の設置に伴い失効することとなる門前高等学校生徒奨学金条例の経過措置を定める条例
(平成18年2月1日条例第225号)
(趣旨)
第1条
この条例は、輪島市の設置に伴い失効することとなる門前高等学校生徒奨学金条例(平成16年門前町条例第1号。以下「合併前の条例」という。)に規定する奨学生の決定を受けた者に対する奨学金の貸与及び返還等に関し必要な経過措置を定めるものとする。
(経過措置)
第2条
輪島市設置の際、現に合併前の条例の規定により奨学生の決定を受けた者に対する奨学金の貸与及び返還等に関しては、合併前の条例の規定は、輪島市設置後も、なおその効力を有する。
附 則
この条例は、平成18年2月1日から施行する。