○輪島市障害支援区分認定審査会規則
(平成18年7月3日規則第215号)
改正
平成26年3月31日規則第16号
平成31年3月29日規則第26号
(趣旨)
第1条
この規則は、輪島市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年輪島市条例第245号)第2条の規定により、輪島市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものする。
(委員の任期)
第2条
委員の任期は、2年とする。
ただし、委員の欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員の再任は妨げないものとする。
(会長及び副会長)
第3条
審査会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを選任する。
2
会長は、会務を総理する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4
会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
(会議)
第4条
審査会の会議は、会長が招集する。
ただし、新たに組織された審査会の最初に開かれる会議は、市長が招集する。
2
審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開き、議決することができない。
3
審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条
審査会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。
(その他)
第6条
この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日以後最初に任命される委員の任期は、第2条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附 則(平成26年3月31日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第26号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。