○輪島市子育て支援センター条例施行規則
(平成18年8月25日規則第219号)
改正
平成24年3月30日規則第11号
令和3年3月31日規則第26号
(趣旨)
第1条
この規則は、輪島市子育て支援センター条例(平成18年輪島市条例第246号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条
輪島市子育て支援センター(以下「センター」という。)の開館時間は、次のとおりとする。
ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1)
火曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで
(2)
土曜日及び日曜日 午前8時30分から午後4時まで
(休館日)
第3条
センターの休館日は、次のとおりとする。
ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1)
月曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月29日から翌年1月3日までの間
(職員)
第4条
センターにセンター長その他必要な職員を置く。
(利用許可の申請)
第5条
条例第4条第1項の規定により、個人がセンターを利用しようとするときは、その者は、あらかじめ輪島市子育て支援センター利用者カード(様式第1号)に必要な事項を記入し、市長の許可を受けなければならない。
2
条例第4条第1項の規定により、法人その他の団体がセンターを利用しようとするときは、その代表者は、あらかじめ輪島市子育て支援センター利用許可申請書(様式第2号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。
(利用の許可)
第6条
市長は、前条第2項の申請を受けたときは、その内容を審査し、輪島市子育て支援センター利用(許可・不許可)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
附 則
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第11号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第26号)
(施行期日)
1
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
輪島市子育て支援センター利用者カード
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
輪島市子育て支援センター利用許可申請書
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
輪島市子育て支援センター利用(許可・不許可)決定通知書
[別紙参照]