○輪島市議会議長賞贈呈に関する要綱
(平成19年3月23日議会告示第2号)
改正
令和3年3月31日議会告示第1号
(趣旨)
第1条
この告示は、輪島市におけるスポーツ及び文化の振興に寄与するために開催される大会等に贈呈する輪島市議会議長賞(以下「議長賞」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
大会等 市民を対象としたスポーツ大会、文化大会その他これらに類するもので、継続して実施されるものをいう。
(2)
公共的団体等 スポーツ又は文化の振興等市勢の発展に寄与する活動をしている団体で、役員、規約等が定められているものをいう。
(贈呈基準)
第3条
議長賞は、次の各号のいずれかに該当する大会等に贈呈する。
(1)
市が主催又は共催する大会等
(2)
市内の公共的団体等が主催し、市内全域の市民を対象とする大会等(営利若しくは私的な利益を目的としているもの又は政治的若しくは宗教的目的を有するものを除く。以下同じ。)
(3)
前2号に掲げるもののほか、議長が特に必要と認める大会等
(議長賞の方法)
第4条
議長賞は、表彰状に賞金又は記念品を添えて行うものとする。
(申請)
第5条
大会等を主催する団体の代表者は、議長賞の贈呈の承認を受けようとするときは、輪島市議会議長賞贈呈承認申請書(別記様式)により当該議長賞を贈呈する日の2週間前までに議長に申請しなければならない。
(承認)
第6条
議長は、前条の申請を受けたときは、議長賞の贈呈の適否を審査し、適当と認めるときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(承認の取消し)
第7条
議長は、前条の規定により議長賞を贈呈することが承認された団体の代表者が主催する大会等が、第3条に規定する贈呈基準に該当しないことが明らかになったときは、当該承認を取り消すことができる。
この場合において、既に贈呈した表彰状及び賞金又は記念品は、速やかにこれを返還しなければならない。
(その他)
第8条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、議会事務局長が定める。
附 則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日議会告示第1号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
輪島市議会議長賞贈呈承認申請書
[別紙参照]