○輪島市ケーブルテレビ放送施設条例
(平成19年9月28日条例第49号)
改正
平成21年12月25日条例第51号
平成23年3月22日条例第7号
平成24年3月19日条例第3号
平成26年2月26日条例第11号
平成28年3月22日条例第22号
令和元年7月3日条例第6号
令和元年12月18日条例第58号
令和3年9月16日条例第34号
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 加入(第6条-第8条)
第3章 工事(第9条・第10条)
第4章 使用料(第11条)
第5章 加入金等の減免(第12条・第13条)
第6章 宅内設備等(第14条-第18条)
第7章 放送業務の利用の休止等(第19条・第20条)
第8章 放送(第21条-第27条)
第9章 削除
第10章 審議会(第42条-第46条)
第11章 損害賠償(第47条)
第12章 雑則(第48条・第49条)
第13章 罰則(第50条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、放送法(昭和25年法律第132号)に基づく一般放送の業務に用いられる有線電気通信設備として、輪島市ケーブルテレビ放送施設(以下「放送施設」という。)を設置し、情報ネットワークを利用した積極的な行政情報等の提供及び災害等の緊急時における迅速かつ的確な情報伝達を行うことにより生活環境の向上及び地域の活性化を図り、高度情報化社会に適応したまちづくりに資することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
タップオフ 伝送路から住宅若しくは学校、病院、集会場、事務所、共同住宅その他の多数の者が利用する建築物(次号において「住宅等」という。)に分岐する機器をいう。
(2)
保安器 住宅等の内部(以下「宅内」という。)の配線等を保護するため、住宅等に設置する保安機器をいう。
(3)
音声告知放送機器 災害その他の緊急時における告知放送を行うための機器をいう。
(4)
引込線 タップオフから保安器までの間のものをいう。
(5)
宅内機器 宅内に設置する音声告知放送機器をいう。
(6)
電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。
(7)
引込端子 タップオフの端子であって、引込線を接続するためのものをいう。
(8)
引込工事 タップオフから保安器までの引込線の配線工事をいう。
(9)
宅内工事 保安器の接続から宅内の配線の接続までの工事及び調整をいう。
(10)
宅内設備 保安器の出力端子以降の宅内の配線及び宅内機器をいう。
(11)
伝送路設備 電気通信設備のうち、放送施設から保安器までの電気通信回線をいう。
(名称及び位置)
第3条
放送施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
輪島市ケーブルテレビ
輪島市門前町走出6の69番地
(放送業務)
第4条
放送施設が行う業務(以下「放送業務」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1)
官公署、公共的団体等の広報事項等の伝達業務
(2)
教育活動及び文化活動並びに経済活動に関する情報の提供業務
(3)
音声告知放送サービスの提供業務
(4)
コミュニティづくりに資する情報の提供業務
(5)
テレビ放送、ラジオ放送等の再送信業務
(6)
自主放送番組の放送業務
(7)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(放送業務の提供区域)
第5条
放送業務を提供する区域は、輪島市の区域内とする。
第2章 加入
(加入申込み)
第6条
放送業務の提供を受けようとする個人又は法人その他の団体は、一の引込端子ごとに加入申込書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところによる。
(1)
共同住宅又は貸家住宅の場合 次のいずれかとする。
ア
当該共同住宅又は貸家住宅の所有者が放送業務の提供を市長に申し込み、その承認を受けた場合において、当該共同住宅又は貸家住宅の居住者が放送業務の提供に係る当該所有者の承諾を得たときは、当該居住者が放送業務の提供を市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
イ
当該共同住宅又は貸家住宅の所有者が放送業務の提供を市長に申し込まない場合において、当該共同住宅又は貸家住宅の居住者が放送業務の提供に係る当該所有者の承諾を得たときは、当該居住者が放送業務の提供を市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(2)
個人又は法人その他の団体が借り受けている建物(共同住宅及び貸家住宅を除く。以下この号において同じ。)の場合 次のいずれかとする。
ア
当該建物の所有者が放送業務の提供を市長に申し込み、その承認を受けた場合において、当該個人又は法人その他の団体が放送業務の提供に係る当該所有者の承諾を得たときは、当該個人又は法人その他の団体が放送業務の提供を市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
イ
当該建物の所有者が放送業務の提供を市長に申し込まない場合において、当該個人又は法人その他の団体が放送業務の提供に係る当該所有者の承諾を得たときは、当該個人又は法人その他の団体が放送業務の提供を市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
3
前2項の規定により放送業務の提供を受けようとする個人又は法人その他の団体は、引込工事の施工に関し土地所有者その他の関係人がある場合においては、あらかじめ当該関係人の承諾を得なければならない。
(加入金)
第7条
前条第1項及び第2項の規定により放送業務の提供に係る市長の承認を受けた個人又は法人その他の団体(同項第1号ア及び第2号アの規定により所有者が放送業務の提供に係る市長の承認を受けた場合における居住者又は個人若しくは法人その他の団体を除く。以下「加入者」という。)は、ケーブルテレビの加入金として44,000円を納付しなければならない。
この場合において、同項第1号アの規定による加入者にあっては当該共同住宅又は貸家住宅の居住が可能な数に応じて、同項第2号アの規定による加入者にあっては当該建物の借受けが可能な数に応じて、それぞれ加入金を納付しなければならない。
2
既に徴収した前項の加入金は、返還しないものとする。
3
第1項の加入金の徴収の方法は、規則で定める。
(権利の譲渡禁止及び地位の承継)
第8条
加入者は、放送業務の提供を受ける権利を加入者以外の個人又は法人その他の団体に譲渡してはならない。
ただし、規則の定めるところにより市長が特別に認めた場合は、権利の譲渡をすることができる。
2
加入者について相続、合併又は分割(放送業務の提供に係る市長の承認の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人、合併により設立された法人若しくは分割により放送業務の提供に係る市長の承認の全部を承継した法人は、当該加入者の地位を承継するものとする。
第3章 工事
(宅内工事の施工)
第9条
宅内工事の設計及び施工は、市長が指定する業者(次項において「指定業者」という。)が実施するものとする。
2
指定業者に関し必要な事項は、規則で定める。
(引込工事及び宅内工事に要する費用負担)
第10条
加入者は、引込工事に要する費用として22,000円を超えない額及び宅内工事に要する費用を負担しなければならない。
ただし、自営柱の建柱、地下埋設、鉄筋コンクリートの穴あけ等、加入者の敷地内及び宅内において特別な工事を必要とする場合は、加入者がその費用を負担しなければならない。
2
前項の費用以外の引込工事に要する費用は、市が負担するものとする。
3
第1項の引込工事に要する費用の徴収の方法は、規則で定める。
第4章 使用料
(使用料)
第11条
第6条第1項及び第2項の規定により放送業務の提供に係る市長の承認を受けた個人又は法人その他の団体で、放送業務を利用するもの(以下「利用者」という。)は、その利用に係る使用料を納付しなければならない。
2
前項の使用料の額は、月額1,650円とする。
3
第1項の使用料にあっては、利用者が放送業務の提供を受けた日の属する月の翌月から、放送業務の利用の休止若しくは停止又はその加入の脱退の届出の日の属する月まで徴収するものとする。
ただし、加入の日の属する月の途中でその届出をしたときは、1月分の使用料を徴収するものとする。
4
放送施設等の点検、検査その他必要な措置又は事故等により放送業務の提供を中断したときは、第1項の使用料を減額しないものとする。
5
第1項の使用料の徴収の方法は、規則で定める。
6
第1項の使用料には、日本放送協会の放送受信料を含まないものとする。
第5章 加入金等の減免
(加入金、引込工事に要する費用及び使用料の減額)
第12条
市長は、加入推進を図る目的で推進期間等を定め、第7条第1項の加入金、第10条第1項の引込工事に要する費用及び前条第1項の使用料をそれぞれ減額することができる。
(加入金、引込工事に要する費用及び使用料の免除)
第13条
市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の被保護者が加入者又は利用者の場合において、当該加入者又は利用者から申請があったときは、第7条第1項の加入金、第10条第1項の引込工事に要する費用及び第11条第1項の使用料をそれぞれ免除するものとする。
2
前項の規定により免除を受けた加入者又は利用者は、前項の生活保護法の規定による保護を受けなくなったときは、直ちに市長に届け出なければならない。
3
市長は、前項の規定による届出があったときは、第1項に規定する免除措置を取り消すものとする。
4
第1項の規定にかかわらず、市長は、天災地変その他やむを得ない事由があると認めるときは、第7条第1項の加入金、第10条第1項の引込工事に要する費用及び第11条第1項の使用料をそれぞれ免除することができる。
第6章 宅内設備等
(音声告知放送機器の貸与)
第14条
市長は、音声告知放送機器1台を一の利用者に対し無償で貸与するものとする。
2
利用者は、市長が指定した音声告知放送機器以外の音声告知放送機器を設置してはならない。
3
利用者は、次の義務を負うものとする。
(1)
音声告知放送機器を入質し、他人に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2)
音声告知放送機器を分解し、又は故意に破損する行為を行わないこと。
(3)
音声告知放送機器の設定情報を消失し、又は変更する行為を行わないこと。
(4)
故意又は過失により、音声告知放送機器を滅失し、又は損傷したときは、原形の回復に要する費用を負担すること。
第15条 削除
(善良な宅内設備の管理義務)
第16条
利用者は、宅内設備を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(宅内設備の管理等)
第17条
加入者又は利用者は、宅内設備に異常を発見したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2
市長は、前項の規定による届出があったときは、直ちに調査し、必要な措置を講じなければならない。
3
宅内設備の修繕に要する費用は、加入者又は利用者が負担しなければならない。
ただし、宅内機器に係る修繕(利用者の故意又は過失により生じた修繕を除く。)に要する費用は、市が負担するものとする。
(宅内設備等の移転又は変更)
第18条
加入者又は利用者は、保安器若しくは引込線若しくは宅内設備を移転し、又は変更する必要が生じたときは、市長にその旨を届け出て承認を受けなければならない。
2
前項の規定による移転又は変更に要する費用は、加入者又は利用者が負担しなければならない。
第7章 放送業務の利用の休止等
(放送業務の利用の休止又は再開)
第19条
利用者は、放送業務の利用を休止し、又は再開しようとするときは、市長に届け出なければならない。
2
利用者は、前項の規定により、放送業務の利用を休止し、又は再開しようとするときは、ケーブルテレビの休止又は再開に係る手数料として1回につき1,100円を納付しなければならない。
ただし、市長は、天災地変その他やむを得ない事由があると認めるときは、当該手数料を免除することができる。
3
利用者が放送業務の利用を休止する場合においては、当該休止する期間は、保安器、引込線及び宅内機器を加入者宅に据え置くものとする。
(放送業務の利用の停止又は加入の脱退)
第20条
利用者が放送業務の利用を停止し、又は加入者がその加入を脱退しようとするときは、市長に届け出なければならない。この場合において、第11条第1項の使用料又は第7条第1項の加入金に未納金があるときは、当該届出と同時にこれを納付しなければならない。
2
利用者が放送業務の利用を停止するときは、市長に対し、宅内機器を直ちに返還しなければならない。
第8章 放送
(放送番組)
第21条
放送番組は、次に掲げるもののうちから、別に定める。
(1)
自主放送番組
(2)
地上波テレビ放送番組
(3)
ラジオ放送番組
(放送番組の内容及び放送時間)
第22条
自主放送番組の内容及び放送時間は、別に定める。
2
地上波テレビ放送番組及びラジオ放送番組は、当該番組供給者の放送番組の内容及び放送時間により再送信するものとする。
(放送番組の内容の変更)
第23条
市長は、相当の理由があると認めるとき又はやむを得ない事由があると認めるときは、放送番組の内容を変更することができる。
2
前項の規定により放送番組の内容を変更した場合において、利用者に損害が生じたときであっても、市はその賠償の責任を負わないものとする。
(放送施設の使用)
第24条
放送施設(市が自主放送番組の放送業務を行う施設に限る。以下この条において同じ。)を使用して番組又は広告(市が自主放送番組の放送業務に用いるものとして取得し、又は購入した番組若しくは広告を除く。以下「番組等」という。)を放送しようとする者(以下「番組等放送依頼者」という。)は、あらかじめ規則の定めるところにより市長の承認を受けなければならない。
2
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認を行わない。
(1)
番組等の内容が法令又は市長が別に定める放送番組の編集の基準に抵触するおそれがあるとき。
(2)
放送業務に支障を及ぼすおそれがあるとき。
3
第1項の規定により承認を受けた番組等放送依頼者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が公益上特に必要があると認めるときは、これを免除することができる。
(放送番組の内容の提供禁止)
第25条
利用者は、ビデオテープ、DVDその他の媒体又は有線、無線その他の経路により放送内容を第三者に提供してはならない。
(放送業務の提供の停止及び加入承認の取消し)
第26条
市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、放送業務の提供を停止し、又は加入の承認を取り消すことができる。
(1)
利用者又は加入者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2)
公益の確保のため、特に必要があるとき。
(3)
加入者又は利用者が、宅内設備を故意に破損したとき。
(4)
利用者が、納期から2月以上にわたり使用料を納付しないとき。
(5)
加入者が引込工事完了の翌日から起算して30日以内に宅内工事を施行しないとき(ただし、市長が天災地変その他やむを得ない事由があると認めるときを除く。)。
(6)
前各号に掲げる場合のほか、利用者又は加入者が放送業務運営上著しい支障を及ぼす行為をしたとき。
2
前項の規定により加入の承認を取り消すときは、第7条第1項の加入金は、返還しないものとする。
3
第1項の規定により、放送業務の提供を停止し、又は加入の承認を取り消した場合において、利用者又は加入者に損害が生じたときであっても、市はその賠償の責任を負わないものとする。
4
市長は、第1項の規定により、放送業務の提供を停止し、又は加入の承認を取り消したときは、伝送設備と宅内設備を切り離し、宅内機器を回収するものとする。
(免責事項)
第27条
天災地変その他市の責めに帰することができない理由により放送業務の停止があった場合において、利用者及び番組等放送依頼者に損害が生じたときであっても、市はその賠償の責任を負わないものとする。
第9章 削除
第28条から
第41条まで 削除
第10章 審議会
(審議会の設置)
第42条
輪島市ケーブルテレビ放送審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第43条
審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。
(1)
放送番組の編集の基準の制定又は変更に関すること。
(2)
放送番組の編集に関する基本計画の策定又は変更に関すること。
(3)
前2号に掲げる事項のほか、放送番組の適正を図るため必要な事項
(組織)
第44条
審議会は、5人以上で組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)
学識経験のある者
(2)
公募による者
3
委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする
4
委員は、再任されることができる。
5
委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
(会長及び副会長)
第45条
審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第46条
審議会は、会長が招集する。
ただし、新たに組織された審議会の最初に開かれる会議については、市長がこれを招集する。
2
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3
審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第11章 損害賠償
(損害賠償)
第47条
何人も故意又は過失により放送施設等に損害を与えたときは、原形に回復するために要する費用及びこれによって生じた損害を賠償しなければならない。
ただし、市長はやむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
第12章 雑則
(督促)
第48条
次に掲げるものについて、納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(1)
第7条第1項の加入金
(2)
第10条第1項の引込工事に要する費用
(3)
第11条第1項の使用料
(4)
第18条第2項の引込工事に要する費用
(5)
第19条第2項の手数料
(6)
第24条第3項の番組放送料又は広告放送料
(規則への委任)
第49条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
第13章 罰則
(過料)
第50条
市長は、次の各号のいずれかに該当する加入者又は利用者に対し、5万円以下の過料に処する。
(1)
この条例に規定する手続を経ないで、引込工事若しくは宅内工事を依頼し、又は施工したもの
(2)
悪意をもって不正な機器を使用したもの
(3)
前2号に掲げるもののほか、この条例の規定に違反したもの
2
詐欺その他不正の行為により次に掲げるものの徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(1)
第7条第1項の加入金
(2)
第11条第1項の使用料
(3)
第19条第2項の使用料
(4)
第24条第3項の番組放送料又は広告放送料
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(加入金の特例)
2
この条例の施行の日の前日までに、輪島市有線放送電話に関する条例(平成18年輪島市条例第151号)第7条の規定により承認を受けた加入者でインターネット加入者となったものの加入金は、第29条第1項の規定にかかわらず、無償とする。
(経過措置)
3
この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第44条第3項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
附 則(平成21年12月25日条例第51号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日条例第7号)
(施行期日)
1
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)
第11条第1項、第13条第1項及び別表第2(アナログコースの廃止に関する部分に限る。)の改正規定 平成23年7月24日
(2)
別表第2(ファミリーコースに関する部分に限る。)の改正規定 平成23年8月1日
(経過措置)
2
地上アナログ放送の終了によりアナログコースからデジタルコースに移行した者に対する改正後の条例別表第2の適用については、平成23年8月分の使用料から適用する。
附 則(平成24年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月26日条例第11号)
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の第10条第1項及び別表第1から別表第6までの規定は、この条例の施行の日以後のケーブルテレビ又はインターネットの使用に係る加入金、使用料及び手数料について適用し、同日前のケーブルテレビ又はインターネットの使用に係る加入金、使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月22日条例第22号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日条例第6号)
(施行期日)
1
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の第10条第1項及び別表第1から別表第6までの規定は、この条例の施行の日以後のケーブルテレビ又はインターネットの使用に係る加入金、使用料及び手数料について適用し、同日前のケーブルテレビ又はインターネットの使用に係る加入金、使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月18日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月16日条例第34号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2
この条例の施行の日前(次項において「施行日前」という。)に、この条例による改正前の輪島市ケーブルテレビ放送施設条例(次項において「改正前の条例」という。)の規定により納付すべき使用料、加入金及び手数料(次項において「使用料等」という。)については、なお従前の例による。
3
施行日前に改正前の条例の規定により納付すべき使用料等に係る督促については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
4
この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第24条関係)
区分
使用料の額
番組放送料
放送1回につき
番組の時間を15分で除した数(小数点以下の端数があるときは、1とする。)に1,100円を乗じた額
広告放送料
放送1回につき
広告の時間を15秒で除した数(小数点以下の端数があるときは、1とする。)に550円を乗じた額