○輪島市ケーブルテレビ放送施設条例
(平成19年9月28日条例第49号)
改正
平成21年12月25日条例第51号
平成23年3月22日条例第7号
平成24年3月19日条例第3号
平成26年2月26日条例第11号
平成28年3月22日条例第22号
令和元年7月3日条例第6号
令和元年12月18日条例第58号
令和3年9月16日条例第34号
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 加入(第6条-第8条)
第3章 工事(第9条・第10条)
第4章 使用料(第11条)
第5章 加入金等の減免(第12条・第13条)
第6章 宅内設備等(第14条-第18条)
第7章 放送業務の利用の休止等(第19条・第20条)
第8章 放送(第21条-第27条)
 第9章 削除
第10章 審議会(第42条-第46条)
第11章 損害賠償(第47条)
第12章 雑則(第48条・第49条)
第13章 罰則(第50条)
附則

(目的)
(定義)
(名称及び位置)
 名称 位置
輪島市ケーブルテレビ 輪島市門前町走出6の69番地
(放送業務)
(放送業務の提供区域)
(加入申込み)
(加入金)
(権利の譲渡禁止及び地位の承継)
(宅内工事の施工)
(引込工事及び宅内工事に要する費用負担)
(使用料)
(加入金、引込工事に要する費用及び使用料の減額)
(加入金、引込工事に要する費用及び使用料の免除)
(音声告知放送機器の貸与)
第15条 削除
(善良な宅内設備の管理義務)
(宅内設備の管理等)
(宅内設備等の移転又は変更)
(放送業務の利用の休止又は再開)
(放送業務の利用の停止又は加入の脱退)
(放送番組)
(放送番組の内容及び放送時間)
(放送番組の内容の変更)
(放送施設の使用)
(放送番組の内容の提供禁止)
(放送業務の提供の停止及び加入承認の取消し)
(免責事項)
第28条から第41条まで 削除
(審議会の設置)
(所掌事務)
(組織)
(会長及び副会長)
(会議)
(損害賠償)
(督促)
(規則への委任)
(過料)
(施行期日)
(加入金の特例)
(経過措置)
(施行期日)
(使用料等に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)
別表(第24条関係)
区分使用料の額
番組放送料放送1回につき番組の時間を15分で除した数(小数点以下の端数があるときは、1とする。)に1,100円を乗じた額
広告放送料放送1回につき広告の時間を15秒で除した数(小数点以下の端数があるときは、1とする。)に550円を乗じた額