○輪島市マリンタウン観光交流施設条例施行規則
(平成21年4月24日規則第33号)
改正
平成22年3月30日規則第6号
(趣旨)
第1条
この規則は、輪島市マリンタウン観光交流施設条例(平成21年輪島市条例第3号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(回数券)
第2条
条例第3条第2項に定める回数券は、別記様式のとおりとする。
(雑則)
第3条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成21年4月25日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
輪島市いこいの広場及び輪島市マリンタウン観光交流施設駐車場使用料割引回数券
[別紙参照]
様式第2号 削除