○輪島市災害対策基金管理規則
(平成21年3月31日規則第22号)
改正
平成22年3月30日規則第7号
平成23年3月22日規則第1号
(趣旨)
第1条
この規則は、輪島市災害対策基金条例(平成20年輪島市条例第28号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、輪島市災害対策基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(積立て)
第2条
条例第2条第2号の規定による基金への積立ては、毎決算における歳計剰余金の処分による財政調整基金の積立てに合わせて、財政状況や予備費の不用額等を考慮し、市長の決裁を受けるものとする。
(処分)
第3条
条例第6条の規定による基金の処分は、次に掲げる場合に行うことができるものとする。
(1)
災害予防対策の財源に充てる場合であって、次に掲げる場合
ア
災害備蓄食糧及び資材を購入する場合
イ
自主防災活動に係る経費に対し助成を行う場合
ウ
消防団の装備を購入する場合
エ
公設防犯灯の設置及び私設防犯灯の整備に係る経費に対し助成を行う場合
(2)
被災者支援の財源に充てる場合であって、次に掲げる場合
ア
被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)の適用を受けない自然災害によって、居住する家屋が全壊又は大規模半壊となった世帯に対する支援金の支給に充てる場合
イ
災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)の適用を受けない自然災害によって、死亡した者の遺族に対する見舞金の支給に充てる場合
ウ
火災により居住する住宅を焼失した者に対する見舞金の支給に充てる場合
(3)
災害復旧対策等の財源に充てる場合であって、次に掲げる場合
ア
地域又は集落が管理するコミュニティ施設又は水道施設の災害復旧事業で、事業主体の負担が相当困難と認められるものに対し助成を行う場合
イ
補助災害復旧事業又は単独災害復旧事業に採択されない災害復旧事業で、事業主体の負担が相当困難と認められるものに対し助成を行う場合
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。