○輪島市債権の管理に関する条例
(平成22年12月17日条例第35号)
改正
令和6年3月15日条例第4号[未施行]
(趣旨)
第1条
この条例は、市の債権の管理に関し、法令又は条例に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この条例において「市の債権」とは、金銭の給付を目的とする市の権利をいう。
(市長の責務)
第3条
市長は、法令又は条例の定めるところにより、市の債権を適正に管理しなければならない。
(複数の債権情報の管理)
第4条
市長は、市の債権を効率的に管理するため、1の債務者につき複数の債権を有するときは、当該債務者に関する情報を一元的に管理するものとする。
(台帳の整備)
第5条
市長は、市の債権を適正に管理するため、台帳を整備するものとする。
(徴収計画)
第6条
市長は、市の債権を計画的に徴収するため、毎年度、債権の徴収に関する計画を策定するものとする。
(債権の放棄)
第7条
市長は、市の債権(消滅時効により時効の援用を要しない債権を除く。以下この条及び次条において同じ。)について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。
(1)
当該市の債権につき消滅時効が完成したとき(時効完成後に債務者が当該市の債権につき一部を履行したとき、その他債務者が時効を援用しない特別の理由があるときを除く。)。
(2)
債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の債権に優先して弁済を受ける債権及び本市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(3)
破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により債務者が当該市の債権につきその責任を免れたとき。
(報告)
第8条
市長は、前条の規定により市の債権を放棄したときは、議会に報告しなければならない。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則等で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月15日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。