○輪島市能登平家の郷松尾家条例
(平成23年3月22日条例第2号)
改正
平成26年2月26日条例第42号
令和元年7月3日条例第30号
(設置)
第1条
奥能登地域における固有の歴史及び民俗文化に関する情報を発信するとともに、市民と来訪者との交流を促進し、地域の振興を図るため、能登平家の郷松尾家(以下「松尾家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
松尾家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 能登平家の郷松尾家
位置 輪島市町野町伏戸2字27番地
(事業)
第3条
松尾家は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)
宿泊及び休憩のための施設の提供に関する事業
(2)
歴史及び民俗文化に関する情報の発信に関する事業
(3)
前2号に掲げるもののほか、輪島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認める事業
(利用時間)
第4条
宿泊のために利用することができる時間は、午後3時から翌日の午前10時までとする。
2
休憩のために利用することができる時間は、午前11時から午後2時までとする。
3
前2項に定めるもののほか、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、これらの時間帯以外の時間において松尾家を利用させることができる。
(利用の手続)
第5条
松尾家を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用する日の5日前までに教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。
ただし、緊急に利用の必要が生じたときは、この限りでない。
2
教育委員会は、前項の許可をする場合は、管理上必要な条件を付することができる。
3
申請者は、利用の許可を受けた後にその申請を取り下げ、又は申請内容を変更しようとするときは、利用する日の5日前までに教育委員会にその旨を届け出なければならない。
(利用の制限)
第6条
教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1)
施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2)
利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは教育委員会の指示した事項に違反したとき。
(3)
利用者が不正の手段によって許可を受けたとき。
(4)
天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5)
公益上必要があると認められるとき。
(6)
前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。
(使用料)
第7条
第5条第1項に規定する許可を受けた者は、別表に掲げる額の使用料を納入しなければならない。
2
前項に規定する使用料は、前納しなければならない。
(使用料の減額又は免除)
第8条
市長は、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条
既納の使用料は、還付しないものとする。
ただし、利用者の責めに帰さない理由で利用することができなくなったときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第10条
利用者は、施設又は設備に損害を与えた場合は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第11条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月26日条例第42号)
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の輪島市能登平家の郷松尾家の利用に係る使用料について適用し、同日前の輪島市能登平家の郷松尾家の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月3日条例第30号)
(施行期日)
1
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の輪島市能登平家の郷松尾家の利用に係る使用料について適用し、同日前の輪島市能登平家の郷松尾家の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
利用区分
利用単位
利用人数
使用料
宿泊
1泊につき
1人から5人まで
12,570円
6人から10人まで
23,050円
11人から15人まで
33,520円
16人から20人まで
44,000円
休憩
1時間につき
2,100円
備考
1
連続して宿泊する場合における2泊目以降の使用料は、この表に規定する額からそれぞれその額の10パーセントに相当する額を差し引いた額とする。
2
7月20日から8月31日までの間の使用料は、この表に規定する額にそれぞれその額の10パーセントに相当する額を加えた額とする。
3
暖房設備を使用する場合の使用料は、宿泊の場合は1泊につきこの表に規定する額に3,150円を加えた額とし、休憩の場合は1時間につきこの表に規定する額に320円を加えた額とする。
4
小学校就学前の者は、この表における宿泊人数に含まない。
5
使用料に10円未満の端数がある場合は、その端数を四捨五入する。