○輪島市空家等の適切な管理に関する条例
(平成26年6月26日条例第54号)
改正
平成27年9月28日条例第32号
平成29年9月29日条例第22号
令和4年12月16日条例第47号
令和6年3月15日条例第11号
(目的)
第1条
この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関し必要な事項を定めることにより、事故、火災、犯罪等の発生を防止するとともに、市民の生命、身体及び財産の保護並びに良好な生活環境の保全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(民事による解決との関係)
第3条
この条例の規定は、特定空家等により害を被るおそれのある者と当該特定空家等の所有者等との間で、民事による事態の解決を図ることを妨げない。
(所有者等の責務)
第4条
所有者等は、空家等が特定空家等にならないよう、空家等を適切に管理するよう努めなければならない。
(情報の提供)
第5条
何人も空家等が特定空家等であると認めるときは、市に情報を提供することができる。
(審議会からの意見の聴取)
第6条
市長は、法第22条第3項の規定による命令を行おうとするときは、あらかじめ、第12条に規定する審議会の意見を聴かなければならない。
(公表)
第7条
市長は、特定空家等の所有者等が、正当な理由がなく、法第22条第3項の規定による命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1)
所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2)
特定空家等の所在地
(3)
命令の内容
(4)
その他市長が必要と認める事項
2
市長は、前項の規定による公表を行おうとするときは、当該命令を受けた所有者等に対し、あらかじめ、その旨を通知し、意見の聴取を行うものとする。
(緊急安全代行措置)
第8条
市長は、法第9条の規定による調査の結果、空家等(敷地等を除く。)が倒壊等により人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを避けるため緊急の必要があると認めるときは、法第22条の規定にかかわらず、必要な限度において措置を行い、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該所有者等から徴収することができる。
2
前項の場合において、市長は、あらかじめ、当該空家等の所有者等の同意を得るものとする。
ただし、所有者等を確知することができないとき、又は市長において所有者等の同意を得る時間的余裕がないことが明らかであると認めるときは、この限りでない。
(協力要請)
第9条
市長は、第1条の目的を達成するために必要があると認めるときは、本市の区域を管轄する警察その他関係機関に協力を求めることができる。
(空家等の活用等に係る援助)
第10条
市長は、空家等の活用の推進又は空家等の周辺の生活環境の保全を図るために必要があると認めるときは、技術的な助言をし、又は予算の範囲内において、財政的な援助をすることができる。
(輪島市空家等対策計画)
第11条
市長は、法第7条第1項の規定に基づき輪島市空家等対策計画を定めるものとする。
2
市長は、輪島市空家等対策計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
3
前項の規定は、輪島市空家等対策計画の変更(規則で定める軽易な変更を除く。)について準用する。
(輪島市空家等対策審議会)
第12条
市長の諮問に応じ、空家等の適切な管理について調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、輪島市空家等対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第13条
審議会は、委員7人以内で組織する。
2
審議会の委員は、空家等の適切な管理に関し学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第14条
委員の任期は、委嘱の日から2年とする。
ただし、再任を妨げない。
2
補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第15条
審議会に、会長及び副会長1人を置き、会長は委員の互選により、副会長は会長の指名により定めるものとする。
2
会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第16条
審議会の会議は、会長が招集する。
ただし、会長及び副会長がともにないときは、市長が招集する。
2
審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3
審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席)
第17条
会長は、必要に応じて審議会の会議に関係者の出席を要請し、意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第18条
審議会の庶務は、建設部まちづくり推進課において処理する。
(委任)
第19条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年輪島市条例第41号)の一部を次のように改正する。
別表第1第19号中「都市計画審議会委員」の次に「、空き家等適正管理審議会委員」を加える。
附 則(平成27年9月28日条例第32号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際現に改正前の輪島市空き家等の適正管理に関する条例第14条の規定により設置された輪島市空き家等適正管理審議会の委員である者は、その任期が終了するまでの間は、この条例による改正後の第10条の規定により設置された輪島市空家等対策審議会の委員とみなす。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年輪島市条例第41号)の一部を次のように改正する。
別表第1第18号中「空き家等適正管理審議会委員」を「空家等対策審議会委員」に改める。
附 則(平成29年9月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月16日条例第47号)
この条例は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。