○輪島市建設工事等最低制限価格設定実施要領
(平成27年6月23日訓令第4号)
改正
平成28年3月31日訓令第4号
平成29年3月31日訓令第3号
平成31年3月29日訓令第3号
令和4年3月28日訓令第3号
(趣旨)
第1条
この訓令は、輪島市財務規則(平成18年輪島市規則第41号)第98条の2(同規則第102条において準用する場合を含む。)に規定する最低制限価格の取扱について必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条
最低制限価格を設定する契約の種類は、契約の内容に応じ、その都度定めるものとする。
(建設工事における最低制限価格の算出方法)
第3条
建設工事における最低制限価格は、次に掲げる額とする。
ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、当該予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、当該予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。
(1)
土木工事については、次に掲げる額の合計額
ア
直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
イ
共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ
現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
エ
一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額
(2)
建築工事及び設備工事については、次に掲げる額の合計額
ア
直接工事費の額に10分の9を乗じて得た額に10分の9.7を乗じて得た額
イ
共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ
現場管理費の額と直接工事費の額に10分の1を乗じて得た額の合計額に10分の9を乗じて得た額
エ
一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額
2
前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、10分の7.5から10分の9.2までの範囲内の割合を予定価格に乗じて得た額を最低制限価格とする。
(測量、設計等業務委託における最低制限価格の算出方法)
第4条
測量、設計等業務委託における最低制限価格は、次に掲げる額とする。
ただし、第1号から第3号までに掲げる業務については、その額が予定価格に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては、当該予定価格に10分の8を乗じて得た額とし、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては、当該予定価格に10分の6を乗じて得た額とし、第4号に掲げる業務については、その額が予定価格に10分の8.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、当該予定価格に10分の8.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては、当該予定価格に10分の6を乗じて得た額とし、第5号に掲げる業務については、その額が予定価格に10分の8.5を乗じて得た額を超える場合にあっては、当該予定価格に10分の8.5を乗じて得た額とし、予定価格に3分の2を乗じて得た額に満たない場合にあっては、当該予定価格に3分の2を乗じて得た額とする。
(1)
建設コンサルタント業務については、次に掲げる額の合計額
ア
直接人件費の額
イ
直接経費の額
ウ
その他原価の額に10分の9を乗じて得た額
エ
一般管理費の額に10分の4.8を乗じて得た額
(2)
建築又は設備設計業務については、次に掲げる額の合計額
ア
直接人件費の額
イ
特別経費の額
ウ
技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額
エ
諸経費の額に10分の6を乗じて得た額
(3)
補償コンサルタント業務については、次に掲げる額の合計額
ア
直接人件費の額
イ
直接経費の額
ウ
その他原価の額に10分の9を乗じて得た額
エ
一般管理費の額に10分の4.5を乗じて得た額
(4)
測量業務については、次に掲げる額の合計額
ア
直接測量費の額
イ
測量調査費の額
ウ
諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額
(5)
地質調査業務については、次に掲げる額の合計額
ア
直接調査費の額
イ
間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ
解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額
エ
諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額
2
前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、10分の6から10分の8までの範囲内(前項第4号に掲げる業務については、10分の6から10分の8.2まで、前項第5号に掲げる業務については、3分の2から10分の8.5までの範囲内)の割合を予定価格に乗じて得た額を最低制限価格とする。
(最低制限価格の周知)
第5条
市長は、最低制限価格を設定した場合は、入札に参加しようとする者に対し、当該入札に関し、最低制限価格が設定されていることを周知するものとする。
附 則
この訓令は、平成27年6月24日から施行し、同日以後に入札の公告又は指名競争入札執行通知を行う建設工事又は測量、設計等業務委託から適用する。
附 則(平成28年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。