○輪島市いじめ問題対策連絡協議会規則
(平成28年5月27日教育委員会規則第5号)
改正
令和元年5月31日教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条
この規則は、輪島市いじめ防止対策推進条例(平成28年輪島市条例第6号。次条において「条例」という。)第9条第3項の規定に基づき、輪島市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条
協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1)
市又は学校(条例第2条第3項に規定する学校をいう。次条及び第4条において同じ。)におけるいじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下この条及び次条において「いじめの防止等」という。)のための対策の推進に関する事項
(2)
いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携に関する事項
(3)
その他いじめの防止等のための対策の推進に必要な事項
(組織)
第3条
協議会は、学校、輪島市教育委員会、児童相談所、法務局、警察その他のいじめの防止等に関係する機関及び団体により組織する。
(協議会の会議の構成員)
第4条
協議会の会議(第6条において「会議」という。)は、次に掲げる者をもって構成する。
(1)
学校の校長が指名する教員
(2)
第3条に規定する機関(学校を除く。)及び団体の長又はその指名する者
(会長)
第5条
協議会に会長を置き、会長は教育長をもって充てる。
2
会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3
会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する構成員がその職務を代理する。
(会議及び議事)
第6条
会議は、会長が招集する。
2
会長は、会議の議長となる。
3
会議は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4
会議の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第7条
この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成28年6月22日から施行する。
附 則(令和元年5月31日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にこの規則による改正前の輪島市いじめ問題対策連絡協議会規則第3条第2項の規定により委員に委嘱され、又は任命された委員である者の任期は、令和元年5月31日をもって満了するものとする。