○輪島市人工内耳用音声信号処理装置購入補助金交付要綱
(平成28年9月28日告示第113号)
改正
平成30年4月1日告示第45号
令和3年3月31日告示第81号
(趣旨)
第1条
この告示は、聴覚に障害があり人工内耳を装用している者の福祉の増進を図るため、人工内耳用音声信号処理装置(以下「装置」という。)の購入費用について、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、輪島市補助金等交付規則(平成30年輪島市規則第19号。以下「補助金等規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条
補助金の交付対象者は、本市に住所を有し、聴覚の障害により身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で、現に装置を装用しているものとする。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象者としない。
(1)
本市の住民基本台帳に引き続き1年以上登録されていない場合
(2)
現に装用している装置が装用後5年を経過していない場合
(3)
装置の購入に関し、医療保険による給付を受けることができる場合
(4)
市税、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の市に対する納付金の滞納がある場合
(補助対象経費)
第3条
補助の対象となる経費は、装置の購入に要した経費とする。
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、補助の対象となる経費の全額とし、50万円を限度とする。
(補助金交付申請)
第5条
補助金等規則第5条第1項の規定に基づき補助金の交付を受けようとする者は、輪島市人工内耳用音声信号処理装置購入補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
身体障害者手帳の写し
(2)
人工内耳装用者カードの写し
(3)
装置の購入に要する費用の見積書
(4)
その他市長が必要と認める書類
(補助金交付決定等)
第6条
市長は、補助金等規則第7条による補助金を交付すべきかどうかを決定するときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付の可否及びその額を決定し、輪島市人工内耳用音声信号処理装置購入補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の額の請求)
第7条
前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、当該装置の購入後、輪島市人工内耳用音声信号処理装置購入補助金請求書(様式第3号)に当該装置の購入に係る領収書を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条
補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
ただし、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により市長が特にやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(1)
この告示に違反したとき。
(2)
補助金の交付に関し虚偽の申請又は不正の行為があったとき。
(3)
正当な理由がなく補助の対象となった装置をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。
(4)
その他市長が特に適当でないと認めたとき。
(雑則)
第9条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日告示第45号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第81号)
(施行期日)
1
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
輪島市人工内耳用音声信号処理装置購入補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
輪島市人工内耳用音声信号処理装置購入補助金交付(不交付)決定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第7条関係)
輪島市人工内耳用音声信号処理装置購入補助金請求書
[別紙参照]