○輪島市資源物回収事業推進奨励金交付要綱
(平成30年3月30日告示第42号)
改正
令和3年3月24日告示第37号
(趣旨)
第1条
この告示は、資源の有効利用を促進することにより本市のごみの減量化を図るため、市内において資源物の回収事業を行う者に対し予算の範囲内において奨励金を交付するものとし、その交付について必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条
奨励金の交付を受けることができる者は、市内に住所を有する者で構成する次の各号のいずれかに該当する団体とする。
(1)
町内会
(2)
PTA
(3)
その他環境美化やリサイクル推進を目的としているものと市長が認める団体
(交付対象事業)
第3条
奨励金の交付の対象となる事業(以下「奨励事業」という。)は、市内の家庭から排出される次に掲げる資源物を回収し、市内の資源物引取業者又は市の資源物受入施設に引き渡す事業とする。
(1)
新聞紙
(2)
段ボール紙
(3)
雑誌
(4)
紙パック
(5)
アルミ缶
(6)
スチール缶
(7)
リターナブルびん
(8)
ワンウェイびん
(9)
ペットボトル
(奨励金の額)
第4条
奨励金の額は、資源物の回収実績割の額に、回収回数割の額を加えた額とする。
2
回収実績割の額は、次の各号に掲げる資源物の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
新聞紙 1キログラムにつき3円
(2)
段ボール紙 1キログラムにつき3円
(3)
雑誌 1キログラムにつき3円
(4)
紙パック 1キログラムにつき3円
(5)
アルミ缶 1キログラムにつき10円
(6)
スチール缶 1キログラムにつき5円
(7)
リターナブルびん 1本につき5円
(8)
ワンウェイびん 1キログラムにつき5円
(9)
ペットボトル 1キログラムにつき10円
3
回収回数割の額は、奨励事業の実施1回につき5,000円とする。
この場合において、2日以上にわたって実施する場合は1回と数え、回収回数割の額の交付は、同一年度内に2回を限度とする。
(交付申請)
第5条
奨励金の交付を受けようとする者は、奨励事業の完了後30日以内又は市の会計年度末日のいずれか早い日までに、資源物回収事業推進奨励金交付申請書(別記様式)に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1)
市内の資源物引取業者に引き渡した場合 引き渡したことを証する書類
(2)
市の資源物受入施設に引き渡した場合 市が発行する内訳書
(奨励金の決定)
第6条
市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、奨励金を交付するものとする。
(奨励金の返還)
第7条
市長は、偽りその他不正の行為により奨励金の交付を受けた者があると認めたときは、奨励金を返還させることができる。
(雑則)
第8条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日告示第37号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
資源物回収事業推進奨励金交付申請書
[別紙参照]