○輪島市特定空家等用地の固定資産税等の減免に関する規則
(平成30年6月26日規則第21号)
改正
令和3年3月31日規則第26号
(目的)
第1条
この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第15条第2項の規定に基づき、除却した特定空家等の敷地の用に供されていた土地に係る固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の減免に関し必要な事項を定め、もって特定空家等の除却を促進し、かつ、市民の安心及び安全の確保並びに生活環境の改善を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。
(2)
特定空家等所在地 特定空家等が所在し、又は所在していた土地若しくは画地をいう。
(3)
特定空家等の管理義務者 特定空家等の所有者、占有者、相続人又は管理者をいう。
(4)
住宅用地の特例 輪島市税条例(平成18年輪島市条例第79号)第68条第9項及び第10項並びに第149条第3項及び第4項に規定する住宅用地に係る固定資産税等の課税標準をいう。
(特定空家等所在地に対する固定資産税等の減免)
第3条
市長は、特定空家等を除却したことにより特定空家等所在地に係る固定資産税等が住宅用地の特例を用いて課することができなくなった場合において、当該除却した日の属する年の翌年1月1日を賦課期日とする年度から3年度間(以下「減免期間」という。)の固定資産税等について、その一部を減免することができる。
2
前項の規定による固定資産税等の減免額は、特定空家等の除却により住宅用地の特例を用いずに算定された固定資産税等の額から当該特定空家等が賦課期日において存在するものとみなして住宅用地の特例を用いて算定された固定資産税等の額を除して得た金額以内とする。
3
特定空家等の管理義務者(特定空家等と特定空家等所在地の所有者が異なる場合は、特定空家等所在地の所有者、相続人又は管理者とする。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、固定資産税等の減免を行わない。
(1)
市税その他市に対する納付金を滞納している場合
(2)
虚偽により次条第1項の申請を行った場合
(3)
その他市長が特に減免をすることが適当でないと認めた場合
(減免の申請)
第4条
特定空家等の管理義務者が当該特定空家等の除却を事由として固定資産税等の減免を受けようとする場合は、減免期間の初年度分の固定資産税等の納期限までに特定空家等用地に係る固定資産税等の減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2
前項の規定により減免申請書が提出された場合は、減免期間の第2年度分及び第3年度分についても、当該年度分の固定資産税等の納期限までに減免申請書が提出されたものとみなす。
3
第1項の減免申請書が同項に規定する提出期限後に提出された場合において、当該遅延についてやむを得ない理由があると市長が認めたときは、減免期間の納期に係る固定資産税等について減免をすることができる。
(減免期間の終了)
第5条
減免期間に次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、該当したと認められる日が属する年の1月1日を賦課期日とする年度分をもって減免期間を終了する。
(1)
特定空家等所在地が専ら人の居住の用に供された場合
(2)
特定空家等所在地が営利を目的として使用されることとなった場合
(3)
特定空家等所在地が売買、交換、贈与その他の事由により当該所在地の全部又は一部について所有者が変更となった場合(相続により当該所在地に係る権利が承継された場合を除く。)
(減免の取消し)
第6条
市長は、固定資産税等の減免をした後に減免の事由に虚偽があったと認められる場合又は減免をすることが不適当であると認められる場合は、当該減免の全部又は一部を取り消すことができる。
(雑則)
第7条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第26号)
(施行期日)
1
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式(第4条関係)
特定空家等用地に係る固定資産税等の減免申請書
[別紙参照]