第1項 | 国又は地方公共団体 | 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地 | 道路、公園、河川、水路等 | 100 |
第2項 | 第1号 | 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供する事を予定している土地に係る受益者 | 一般庁舎用地 | 警察署、消防署、市役所等 | 50 |
公立学校用地、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用地 | 小学校、中学校、高等学校及び幼稚園 | 75 |
病院用地 | 病院及び診療所 | 25 |
有料公務員宿舎用地 | 職員寮等 | 25 |
社会福祉施設、更生保護施設、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護施設、児童福祉施設、老人福祉施設、身体障害者更生援護施設、知的障害者福祉施設及びこれらに類する施設に係る土地 | 保育所、児童会館、母子寮、老人ホーム及び老人センター | 75 |
児童遊園 | 100 |
その他の公用財産用地 | 公会堂、公民館、図書館、博物館、青少年ホーム及び体育運動施設(公園内のものは除く。) | 75 |
公営住宅 | 50 |
消防車車庫等(防火水槽を含む。) | 50 |
第2号 | 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者 | 企業用財産となっている土地 | 上水道施設(管理棟及び給水棟) | 25 |
第3号 | 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者 | | 道路、公園、河川及び水路(事業認可済分) | 100 |
第4号 | 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | | | 100 |
第5号 | 事業のため土地、物件労力又は金銭を提供した受益者 | 下水道事業のため金銭を提供したもの | | 管理者が認定する率 |
下水道事業のため土地、物件又は労力を提供したもの | | 管理者が認定する額 |
第6号 | その他その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者 | 学校用地、学校教育法第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置するものに係る土地(管理者、職員等の住居に使用する建物の敷地を除く。) | 私立幼稚園、私立小学校、私立中学校、私立高等学校及び私立大学 | 75 |
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる団体が同条に規定する目的のために使用する土地(管理人等が住居に使用する建物の敷地を除く。) | 神社、寺院、修道院、本殿、拝殿、社務所、庫裏、参道及び境内地 | 75 |
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地 | 墓地、納骨堂、霊園及び忠霊塔 | 100 |
社会福祉施設、更生保護施設、生活保護法による保護施設、児童福祉施設、老人福祉施設、身体障害者援護施設、知的障害者福祉施設及びこれらに類する施設に係る土地 | 保育所、児童会館、母子寮、老人ホーム及び老人センター | 75 |
児童遊園及び町内会の遊び場 | 100 |
消防団が所有する消防用車両、器具等の格納に係る土地 | 消防団器具庫等及び防火水槽 | 100 |
公道から公道へ通じる私道及びこれに準ずる通路用地 | 公衆用道路 | 100 |
宅地として利用し難い崖地 | 急傾斜地等 | その状況により50以上又は100 |
公民館、集会所、広場及びこれらに類する施設に係る土地 | 町内会集会所及び子供の広場等 | 100 |
鉄道用地 | 踏切及び駅前広場 | 100 |
鉄道軌道敷地 | 75 |
駅舎及びプラットホーム | 25 |
賦課期日後に生活保護法の適用を受けたもの及びこれに準ずる特別の事情があると認められる者の所有し、又は使用している土地 | | 納期の到来していない分について100以内 |
賦課期日後に国又は地方公共団体等に公共用地として買収された土地及びこれに準ずる土地 | 賦課した日から起算して1年以内に公共用地として買収された土地 | 100 |
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づき、賦課した日から起算して3年以内に仮換地の指定により減歩された土地 | 100 |
土地区画整理事業に関連して賦課した日から起算して3年以内に公共用地等に充てるため買収された土地 | 100 |
広大用地(一角地がA=660m2)においてA=660m2を超える部分 | 一般住宅地 | 100 |
一般住宅地以外 | 50 |
その他管理者が特に減免することが必要と思われるもの | | その状況に応じて管理者が 定める。 |