○輪島都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
(平成30年4月1日企業管理規程第21号)
改正
令和2年11月4日企業管理規程第3号
令和3年3月31日企業管理規程第2号
(趣旨)
(受益者の申告)
(受益者の地積)
(負担金の決定通知)
(負担金の納期)
(端数計算)
(負担金の一括納付)
(一括納付報奨金)
(過誤納金に係る徴収金の取扱い)
(還付又は充当加算金)
(負担金徴収猶予の基準)
(負担金徴収猶予の申請書等)
(負担金徴収猶予の取消し)
(負担金減免の基準)
(負担金減免の申請等)
(負担金減免の取消し)
(受益者変更の申告)
(住所変更の申告)
(延滞金等の端数計算)
(督促)
(不申告等に係る認定)
(賦課徴収に関する事務の委任)
(雑則)
(施行期日)
(経過措置)
(還付加算金の割合の特例)
別表第1(第8条関係)
納付時期初年度第1期2年度第1期3年度第1期4年度第1期
負担金残額の5年分前納額残額の4年分前納額残額の3年分前納額残額の2年分前納額
一括納付報奨金率0.0800.0600.0400.020
別表第2(第11条関係)
条例第7条各号該当区分徴収猶予対象徴収猶予率徴収猶予期間摘要
第1号受益者が土地の所有権又は地上権について係争中のとき。100パーセント受益者の確定したときまでの期間公的機関が発行する証明書を取得できるもの
第2号震災、風水害、火災、盗難その他これらに類する事故が生じたとき。100パーセント以内1年以内公的機関が発行する罹災証明書又は盗難証明書を取得できるもの
第2号賦課対象の土地が公売され、又は競売されているとき。100パーセント公売又は競売終了時までの期間
第3号農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地で、かつ、現に当該農地が耕作されているとき。100パーセント農地転用までの期間農業委員会が発行する耕作証明書を取得できるもの
第4号管理者が特に必要と認めたとき。100パーセント以内管理者が定める期間
別表第3(第14条関係)
条例第8条該当区分該当する受益者減額又は免除の対象となる主な土地等該当する主な用途減ずる率(パーセント)
第1項国又は地方公共団体国又は地方公共団体が公共の用に供している土地道路、公園、河川、水路等100
第2項第1号国又は地方公共団体が公用に供し、又は供する事を予定している土地に係る受益者一般庁舎用地警察署、消防署、市役所等50
公立学校用地、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用地小学校、中学校、高等学校及び幼稚園75
病院用地病院及び診療所25
有料公務員宿舎用地職員寮等25
社会福祉施設、更生保護施設、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護施設、児童福祉施設、老人福祉施設、身体障害者更生援護施設、知的障害者福祉施設及びこれらに類する施設に係る土地保育所、児童会館、母子寮、老人ホーム及び老人センター75
児童遊園100
その他の公用財産用地公会堂、公民館、図書館、博物館、青少年ホーム及び体育運動施設(公園内のものは除く。)75
公営住宅50
消防車車庫等(防火水槽を含む。)50
第2号国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者企業用財産となっている土地上水道施設(管理棟及び給水棟)25
第3号国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者道路、公園、河川及び水路(事業認可済分)100
第4号公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者100
第5号事業のため土地、物件労力又は金銭を提供した受益者下水道事業のため金銭を提供したもの 管理者が認定する率
下水道事業のため土地、物件又は労力を提供したもの 管理者が認定する額
第6号その他その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者学校用地、学校教育法第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置するものに係る土地(管理者、職員等の住居に使用する建物の敷地を除く。)私立幼稚園、私立小学校、私立中学校、私立高等学校及び私立大学75
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる団体が同条に規定する目的のために使用する土地(管理人等が住居に使用する建物の敷地を除く。)神社、寺院、修道院、本殿、拝殿、社務所、庫裏、参道及び境内地75
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地墓地、納骨堂、霊園及び忠霊塔100
社会福祉施設、更生保護施設、生活保護法による保護施設、児童福祉施設、老人福祉施設、身体障害者援護施設、知的障害者福祉施設及びこれらに類する施設に係る土地保育所、児童会館、母子寮、老人ホーム及び老人センター75
児童遊園及び町内会の遊び場100
消防団が所有する消防用車両、器具等の格納に係る土地消防団器具庫等及び防火水槽100
公道から公道へ通じる私道及びこれに準ずる通路用地公衆用道路100
宅地として利用し難い崖地急傾斜地等その状況により50以上又は100
公民館、集会所、広場及びこれらに類する施設に係る土地町内会集会所及び子供の広場等100
鉄道用地踏切及び駅前広場100
鉄道軌道敷地75
駅舎及びプラットホーム25
賦課期日後に生活保護法の適用を受けたもの及びこれに準ずる特別の事情があると認められる者の所有し、又は使用している土地 納期の到来していない分について100以内
賦課期日後に国又は地方公共団体等に公共用地として買収された土地及びこれに準ずる土地賦課した日から起算して1年以内に公共用地として買収された土地100
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づき、賦課した日から起算して3年以内に仮換地の指定により減歩された土地100
土地区画整理事業に関連して賦課した日から起算して3年以内に公共用地等に充てるため買収された土地100
広大用地(一角地がA=660m2)においてA=660m2を超える部分一般住宅地100
一般住宅地以外50
その他管理者が特に減免することが必要と思われるもの その状況に応じて管理者が
定める。