○輪島市漁業集落排水施設条例施行規程
(平成30年4月1日企業管理規程第25号)
改正
令和3年3月31日企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条
この規程は、輪島市漁業集落排水施設条例(平成18年輪島市条例第209号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条
条例第2条第6号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1)
水道水を使用している場合(水道水以外の水を併用している場合を含む。)は、その水道メーター検針日の翌日を始期として、次回の検針日を終期とする。
(2)
水道水以外の水のみを使用している場合は、月の初日を始期とし、その末日を終期とする。
(排水設備の固着箇所及び工事の実施等)
第3条
条例第6条の排水設備を、公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1)
排水設備と公共ます等の接続部は、漏水がないようにしなければならない。
(2)
公共ますのインバート上流端の接続孔の管底高に食い違いが生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないようにし、内外面の上塗り仕上げをしなければならない。
(3)
前2号の規定により難い特別の事由があるときは、上下水道事業(輪島市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年輪島市条例第210号)第3条第1項に規定する上下水道事業をいう。)の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指示を受けなければならない。
(排水設備の構造及び設計基準)
第4条
排水設備の構造及び設計基準は、次のとおりとする。
ただし、管理者が建物、土地等の形状により、基準によることが困難であると認めたときは、この限りでない。
(1)
管渠
ア
管渠は、原則として暗渠とすること。
イ
管渠は、原則として硬質塩化ビニール管を使用し、接合部分は、漏水がないように施工しなければならない。
ただし、硬質塩化ビニール管以外の材質のものを使用する場合は、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。
ウ
管渠の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上を標準とし、公道内では、当該道路管理者の指示に従うこと。
ただし、やむを得ず標準未満の土かぶりをするときは、管理者の指示に従い管渠の防護策を講ずること。
エ
管渠は、沈下、地震等による損傷を防止するため、必要に応じて基礎及び防護を施すこと。
(2)
ます
ア
管渠の起点、終点、合流点、屈曲点その他維持管理上必要な箇所に設けること。
イ
管渠の直線部においては、管径の120倍以内の間隔で設けること。
ウ
ますの構造は、内径又は内のり寸法15センチメートル以上の円形又は角形のプラスチック製、鉄筋コンクリート製その他これらに類する材質で堅固で耐久性及び耐震性のあるものとすること。
エ
ますの底部には、インバートを設けること。
オ
ますには、鋳鉄製、鉄筋コンクリート製、プラスチック製等の堅固で耐久性のある密閉ぶたを取り付けること。
カ
ますの種類、設置条件等を考慮し適切な基礎を施すこと。
(3)
ごみよけ装置(ストレーナー)
台所、浴室、洗濯場等の汚水流出口には、固形物の流下を防止するため、有効な目幅の入ったストレーナーをつけること。
(4)
防臭装置(トラップ)
水洗便器、台所、浴室、洗濯場等の汚水流出口には、トラップをつけ、トラップの封水がサイフォン作用等によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(5)
阻集器
油脂、ガソリン、土砂、毛髪、糸くず、布くず、プラスタ等下水道施設の機能を著しく妨げ、若しくは排水管等を損傷するおそれのある物質又は危険な物質を含む下水を排水する場合は、阻集器を設けること。
(6)
ポンプ施設
地下室その他下水の自然流下が十分でない場所では、ポンプ施設を設けなければならない。ポンプ施設は、下水が逆流しないような構造のものでなければならない。
(7)
厨芥破砕装置(ディスポーザ)
使用については、仕様書の写しを付した申請書を管理者に提出し、事前に許可を得なければならない。
(排水設備等設置の申請及び確認)
第5条
条例第7条の規定により、排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
(1)
位置図 方位、道路及び目標となる地物並びに工事施工地及び隣接地を表示すること。
(2)
平面図 縮尺200分の1以上とし、次の事項を記載すること。
ただし、土地が広いときは、500分の1までの縮尺とすることができる。
ア
縮尺、方位及び工事施工地の境界
イ
道路、建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ
排水管渠の位置、大きさ、勾配及び延長
エ
ますその他附属装置の種類、位置及び大きさ
オ
使用する人数
(3)
縦断面図 横の縮尺は前号の規定に準じ、縦は縮尺100分の1以上とし、管渠の大きさ、勾配並びに地表面、管渠及び固着させる漁業集落排水施設の高さを記入すること。
(4)
構造図 縮尺20分の1以上とすること。
ただし、管理者が必要ないと認めるときは省略することができる。
(5)
工事見積内訳書
(6)
その他管理者が必要とする書類
2
管理者は前項の申請書の確認をしたときは、排水設備等計画確認通知書(様式第2号)を、申請者に交付する。
3
条例第7条後段の規定による届出は、排水設備等計画確認変更届(様式第3号)による。
(軽微な工事)
第6条
条例第8条の企業管理規程で定める軽微な工事は、次に掲げる工事とする。
(1)
ますのふたの据付又は取替え
(2)
その他管理者が認めた簡単な補修
(排水設備等の工事完了届及び検査)
第7条
条例第9条第1項の規定による届出は、排水設備等工事完了届(様式第4号)による。
2
条例第9条第1項の検査には、条例第8条に規定する管理者が定める者が立ち会うものとする。
3
条例第9条第2項の完了済証は、漁業集落排水接続完了済証(様式第5号)とし、当該完了済証は、排水設備等設置場所の門柱等見やすい場所に掲示しなければならない。
(使用開始等の届出)
第8条
条例第15条の規定による漁業集落排水施設の使用の開始等に関する届出は、漁業集落排水施設使用開始等届(様式第6号)による。
(一時使用の届出)
第9条
条例第16条第4項の規定により、漁業集落排水施設の一時使用をしようとする者は、使用開始の日の7日前までに漁業集落排水施設一時使用開始等届(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。一時使用を廃止したときも、同様とする。
(水道水以外の使用水量の確定)
第10条
条例第18条第2項第2号の使用水量(水道水併用の場合を除く。)は、次に定めるところによる。
(1)
計量装置を設置の場合は、当該計量装置により測定した使用水量とする。
ただし、計量装置は、使用者が設置する。
(2)
計量装置を設置していない場合で一般家庭用として使用する者は、当該世帯人数又は住民基本台帳に基づいて記載されている人数に5立方メートルを乗じた値を使用水量とする。
(3)
計量装置を設置していない場合で一般家庭用以外で使用する者については、使用者の従業員数、業態、揚水設備使用状況その他の事項を考慮してその使用水量を認定するものとする。
2
水道水と水道以外の水を併用している場合は、次に定めるところによる。
(1)
前項第1号及び第3号の規定に該当する場合は、これらの規定による使用水量を加算する。
(2)
前項第2号の規定に該当する場合は、同号に規定する使用水量とする。
ただし、水道水の使用水量がこの使用水量を超えるときは、水道水の使用水量とする。
3
条例第18条第2項第3号の申告書は、排除汚水量申告書(様式第8号)による。
(行為の許可)
第11条
条例第20条第1項の申請書は、行為の許可申請書(様式第9号)による。
2
管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し適否を決定して、その結果を行為の許可(不許可)決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。
(占用の許可)
第12条
条例第21条の規定により占用許可を受けようとする者は、漁業集落排水施設占用許可申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。
(1)
位置図
(2)
平面図(縮尺500分の1以上)
(3)
縦断面図(縮尺縦100分の1以上、横500分の1以上)
(4)
構造図(縮尺100分の1以上)
(5)
面積実測図(縮尺100分の1以上)
(6)
占用が、隣接土地、建物の所有者又は占用者に利害関係があると認められるものについてはその承諾書
(7)
その他管理者が必要とする書類
2
管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し適否を決定して、その結果を漁業集落排水占用許可(不許可)決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。
(使用料の減免)
第13条
条例第25条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、漁業集落排水施設使用料減免申請書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。
2
管理者は、前項の申請書によりその適否を決定したときは、漁業集落排水施設使用料減免適否決定通知書(様式第14号)により通知するものとする。
3
前2項の規定により使用料の減免を受けた者は、減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(雑則)
第14条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附 則
(施行期日)
1
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規程の施行の日前に廃止前の輪島市漁業集落排水施設条例施行規則(平成18年輪島市規則第175号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(令和3年3月31日企業管理規程第2号)
(施行期日)
1
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
排水設備等計画確認申請書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
排水設備等計画確認通知書
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
排水設備等計画確認変更届
[別紙参照]
様式第4号(第7条関係)
排水設備等計画確認変更届
[別紙参照]
様式第5号(第7条関係)
漁業集落排水接続完了済証
[別紙参照]
様式第6号(第8条関係)
漁業集落排水施設使用開始等届
[別紙参照]
様式第7号(第9条関係)
漁業集落排水施設一時使用開始等届
[別紙参照]
様式第8号(第10条関係)
排除汚水量申告書
[別紙参照]
様式第9号(第11条関係)
行為の許可申請書
[別紙参照]
様式第10号(第11条関係)
行為の許可(不許可)決定通知書
[別紙参照]
様式第11号(第12条関係)
漁業集落排水施設占用許可申請書
[別紙参照]
様式第12号(第12条関係)
漁業集落排水占用許可(不許可)決定通知書
[別紙参照]
様式第13号(第13条関係)
漁業集落排水施設使用料減免申請書
[別紙参照]
様式第14号(第13条関係)
漁業集落排水施設使用料減免適否決定通知書
[別紙参照]