○輪島市移住定住支援金交付要綱
(平成31年3月29日告示第31号)
改正
令和3年3月31日告示第81号
輪島市移住定住促進奨励金交付要綱(平成26年輪島市告示第62号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この告示は、移住者に速やかな支援を行い、定住を促進するとともに、少子高齢化や若者の人口流出を抑制し地域の活性化を図るため、予算の範囲内において輪島市移住定住支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、輪島市補助金等交付規則(平成30年輪島市規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
住民登録 住民基本台帳に記録されること(外国人住民にあっては、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者の資格をもって記録される場合に限る。)をいう。
(2)
地元企業等 次に掲げる事業所等をいう。
ア
市内若しくは市外に所在する法人又は個人の事業所(人事異動に伴う市外への転勤が想定される事業所を除く。)
イ
家業(市内において自ら事業を営み、又は家業を継承するために従事し、若しくは実際に事業主から雇用者並みの賃金若しくは給料を受けて家内労働する場合をいう。)
(3)
定住 永住する意思を持って住民登録をし、生活の本拠地が市内にあることをいう。
(4)
UIターン者 市内に転入前連続して2年以上市外へ住民登録を行っていた者が、市内に定住を目的として住民登録を行った日において60歳未満であるものをいう。
(5)
市税等 市税、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の市に対する納付金をいう。
(支援金の種類)
第3条
支援金の種類は、次のとおりとする。
(1)
移住支援金
(2)
定住支援金
(交付対象者)
第4条
支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
(1)
移住支援金 UIターン者であって、住民登録を行った日から1年以内に地元企業等に就業(1週間当たりの労働時間が20時間以上であるものに限る。次号において同じ。)したもの
(2)
定住支援金 UIターン者であって、住民登録を行った日から1年以内に地元企業等に就業し、当該就業期間が1年を超えて引き続き就業しているもの
2
前項の規定にかかわらず、交付対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金を交付しないものとする。
(1)
出産、転勤その他の事由により、一時的に住民登録をする場合
(2)
国家公務員法(昭和22年法律第120号)又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用を受ける場合
(3)
生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている場合
(4)
老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく老人福祉施設その他これに類する福祉施設への入所を目的として住民登録をする場合
(5)
市税等を滞納している場合
(6)
市に隣接している自治体(珠洲市、志賀町、穴水町及び能登町をいう。)から市内に住民登録を行った場合
(7)
次に掲げる告示の規定に基づく奨励金、補助金その他これに類するものの交付を受けている場合
ア
輪島市定住促進奨励金交付要綱(平成18年輪島市告示第85号)
イ
輪島市移住定住促進奨励金交付要綱(平成26年輪島市告示第62号)
(8)
反社会的な活動を行う場合その他の社会通念に照らし補助することが不適当である場合
(支援金の額)
第5条
支援金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
移住支援金 10万円
(2)
定住支援金 20万円
(交付の申請)
第6条
支援金の交付を受けようとする者は、第4条第1項第1号又は第2号の規定に該当することとなった日の翌日から起算して60日以内に、輪島市移住定住支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1)
住民票の写し(交付申請日より発行日が1か月以内のものに限る。)
(2)
戸籍の附票の写し
(3)
就業証明書(様式第2号)(交付申請日より証明日が1か月以内のものに限る。)
(4)
誓約・承諾書(様式第3号)
(5)
外国人にあっては、法務大臣が発行する在留カード又は特別永住者証明書の写し(有効期間が満了していないものに限る。)
(6)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条
市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び調査により、支援金の交付の可否及びその額を決定し、輪島市移住定住支援金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(支援金の請求)
第8条
支援金の交付の決定を受けた者(次条において「交付決定者」という。)は、支援金の交付の請求をしようとするときは、輪島市移住定住支援金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(石川県立輪島漆芸技術研修所の研修生の取扱い)
第9条
石川県立輪島漆芸技術研修所の研修生については、当該研修生が当該研修所を卒業した年の4月1日を市内に住民登録を行った日とみなして、この告示の規定を適用する。
(雑則)
第10条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示による改正後の輪島市移住定住支援金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に住民登録した交付対象者について適用し、同日前に住民登録した改正前の輪島市移住定住促進奨励金交付要綱第4条に規定する交付対象者については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月31日告示第81号)
(施行期日)
1
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第6条関係)
輪島市移住定住支援金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
就業証明書
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
誓約・承諾書
[別紙参照]
様式第4号(第7条関係)
輪島市移住定住支援金交付(不交付)決定通知書
[別紙参照]
様式第5号(第8条関係)
輪島市移住定住支援金請求書
[別紙参照]