○輪島市議会図書室規程
(令和2年3月31日議会訓令第1号)
改正
令和3年3月31日議会訓令第10号
輪島市議会図書室規程(平成18年輪島市議会訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。第2条において「法」という。)第100条第19項の規定により設置する輪島市議会図書室(以下「図書室」という。)の運営及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(備付図書)
第2条
図書室は、輪島市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究に資するため、次の刊行物(以下「図書等」という。)を備付けるものとする。
(1)
法第100条第17項の規定により送付を受けた官報及びその他の政府刊行物
(2)
法第100条第18項の規定により送付を受けた石川県公報及びその他の石川県刊行物
(3)
輪島市議会会議録及びその他の輪島市議会刊行物
(4)
輪島市広報及びその他の輪島市の刊行物
(5)
議長が適当と認める他の都道府県及び市町村の刊行物
(6)
各種の図書、雑誌、新聞及び資料
(管理)
第3条
図書室は、輪島市議会議長(以下「議長」という。)が管理する。
(利用者の範囲)
第4条
図書室は、議員及び輪島市議会事務局職員のほか、議員の調査研究に支障のない範囲において、輪島市の職員その他一般に利用させることができる。
(利用時間)
第5条
図書室の利用時間は、輪島市議会事務局職員の執務時間とする。
(図書等の閲覧)
第6条
図書室内において、図書等を閲覧しようとする者は、係員に申し出て、その承認を得なければならない。
(図書等の貸出し)
第7条
図書等の貸出しは、議員に限るものとする。
2
図書等の貸出しを受けようとする議員は、係員に申し出て、図書等貸出申込書に所定の事項を記入しなければならない。
3
貸出しを受けた議員は、その図書等を他に転貸してはならない。
(貸出し冊数及び期間)
第8条
図書等の貸出しは、1人1回3冊を限度とし、その期間は2週間以内とする。
2
議長は、必要があると認めるときは、貸出図書の返還を求めることができる。
(貸出しをしない図書等)
第9条
貸出しをしない図書等は、次のとおりとする。
ただし、議長が必要があると認めたときは、この限りでない。
(1)
第2条第1号から第5号までの図書等
(2)
貴重な図書等
(寄贈図書)
第10条
寄贈を受けた図書は、図書室の図書等と同一の取扱いをする。
(保存及び廃棄)
第11条
図書等の保存については、別に定める。
2
不用と認められた図書等は、必要な手続を経て廃棄するものとする。
(弁償)
第12条
図書等を紛失し、又は汚損した者は、同一の図書等を提供し、又は相当の対価により弁償しなければならない。
ただし、紛失し、又は汚損した理由が、天災地変、避けることができない事故その他やむを得ない事情があると議長が認めるときは、この限りでない。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日議会訓令第10号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
図書等貸出申込書(第7条関係)
[別紙参照]