○輪島市議会が公表する文書の閲覧に関する規程
(令和3年3月31日議会訓令第4号)
(趣旨)
第1条
この規程は、輪島市議会が輪島市公告式条例(平成18年輪島市条例第3号)第5条の規定に基づき公表した文書(以下「公表文書」という。)の閲覧について、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条
公表文書の閲覧場所は、次のとおりとする。
(1)
輪島市組織規則(平成18年輪島市規則第4号)に定める総務部総務課内の総合窓口
(2)
輪島市組織規則に定める門前総合支所地域振興課、支所及び出張所
(3)
輪島市図書館条例(平成18年輪島市条例第97号)に定める輪島市立図書館及び輪島市立門前図書館
(閲覧)
第3条
閲覧者は、係員の指示に従い、公表文書を閲覧するものとする。
(委任)
第4条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。