○輪島市立保育所運営適正化委員会条例
(令和3年3月24日条例第2号)
改正
令和3年4月30日条例第29号
(設置)
第1条
輪島市立保育所(以下「市立保育所」という。)の統廃合及び民営化並びに市立保育所の適正な運営の在り方について調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、輪島市立保育所運営適正化委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について必要な調査及び審議を行い、その結果を市長に答申する。
(1)
市立保育所の統廃合に関すること。
(2)
市立保育所の民営化に関すること。
(3)
市立保育所の適正な運営の在り方に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、委員7人以内で組織する。
(委員)
第4条
委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)
市立保育所の運営に関して識見を有する者
(2)
市立保育所の入所児童の保護者を代表する者
(3)
公共的団体を代表する者
(4)
その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第5条
委員の任期は、2年とする。
ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第6条
委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員長は委員の互選により、副委員長は委員長の指名により定めるものとする。
2
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条
委員会の会議は、委員長が招集する。
ただし、委員長及び副委員長がともにないときは、市長がこれを招集する。
2
委員長は、会議の議長となる。
3
委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第8条
委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第9条
委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第10条
委員会の庶務は、健康福祉部子育て健康課において処理する。
(委任)
第11条
この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際現に輪島市立保育所運営適正化委員会要綱(平成18年輪島市告示第211号)第3条第2項の規定により委嘱されている輪島市立保育所運営適正化委員会(以下「旧委員会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条の規定により、委員会の委員として委嘱されたものとみなす。
この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、施行日における旧委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3
この条例の施行の際現に旧委員会の会長又は副会長である者は、それぞれ施行日に、委員会の委員長又は副委員長として第6条第1項に規定する互選又は指名がされたものとみなす。
附 則(令和3年4月30日条例第29号)
この条例は、令和3年5月1日から施行する。