○輪島市中小企業経営安定資金融資制度要綱
(令和3年3月19日告示第30号)
輪島市中小企業経営安定資金融資制度要綱(平成18年輪島市告示第86号)の全部を改正する。
(目的)
(定義)
(制度融資取扱金融機関)
金融機関名所在地取扱店
株式会社北國銀行金沢市広岡2丁目12番6号輪島支店及び門前支店
株式会社北陸銀行富山市堤町通り1丁目2番26号輪島支店
興能信用金庫鳳珠郡能登町字宇出津ム字45番の1地輪島支店及び門前支店
のと共栄信用金庫七尾市桧物町35番地輪島支店
(制度融資支援機関)
法人名所在地
輪島商工会議所輪島市河井町20部1番地1
門前町商工会輪島市門前町走出6の69番地
(融資を利用することができる者の資格)
(融資条件)
(融資の申込手続)
(融資の承認等)
(融資の実行)
(融資の承認取消し)
(月例報告)
(雑則)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第7条関係)
融資申込者区分提出書類
保証人を付さない場合保証人を付す場合
法人(1) 前事業年度分の決算報告書(決算が確定していない場合は、前々事業年度分の決算報告書)
(2) 直近3か月分の貸借対照表又はこれに類するもの
(3) 今年度分の資産証明書(今年度分の固定資産税が賦課されていない場合は、前年度分の資産証明書。以下この表において同じ。)又はこれに類するもの
(4) 前事業年度分の法人市民税の納税証明書(前事業年度分の法人市民税の確定申告に係る納期限が到来しておらず、かつ、当該納期限に係る法人市民税を納付していない場合は、前々事業年度分の法人市民税の納税証明書)
(5) 法人市民税を除く今年度分の市税の納税証明書(今年度分の市税について、各税目の最初の納期限が全て到来していない場合は前年度分の市税の納税証明書、各税目のうち最初の納期限が一部の税目で到来していない場合は前年度分及び今年度分の市税の納税証明書。以下この表において同じ。)
(6) 印鑑証明書
(7) 登記簿謄本又は登記事項証明書
(8) 事業実施に必要な免許証又は許可証の写し
(9) 設備資金の使途に関する見積書及び説明書類の写し
(1) 左欄に掲げる書類
(2) 保証人に係る次に掲げる書類
 ア 今年度分の市民税の所得証明書(今年度分の市民税が賦課されていない場合は、前年度分の市民税の所得証明書。以下この表において同じ。)
 イ 今年度分の資産証明書又はこれに類するもの
 ウ 個人情報の提供に関する同意書
 エ 印鑑登録証明書
個人事業主(1) 前年分の収支決算書又は収支内訳書(所得税又は市民税の申告期限が到来していない場合は、前々年分の収支決算書又は収支内訳書)
(2) 直近3か月の貸借対照表又はこれに類するもの
(3) 今年度分の市民税の所得証明書及び課税証明書(今年度分の市民税が賦課されていない場合は、前年度分の市民税の所得証明書及び課税証明書)
(4) 今年度分の資産証明書又はこれに類するもの
(5) 今年度分の市税の納税証明書
(6) 個人情報の提供に関する同意書
(7) 印鑑登録証明書
(8) 事業実施に必要な免許証又は許可証の写し
(9) 設備資金の使途に関する見積書及び説明書類の写し
(1) 左欄に掲げる書類
(2) 保証人に係る次に掲げる書類
 ア 今年度分の市民税の所得証明書
 イ 今年度分の資産証明書又はこれに類するもの
 ウ 個人情報の提供に関する同意書
 エ 印鑑登録証明書
備考 上記提出書類のうち原本を提出する書類であっても、制度融資取扱金融機関における融資の実行手続に要するものは、その写しの提出を可とする。