○輪島市議会政務活動費の交付に関する条例
平成23年3月22日条例第15号
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第1条 趣旨
第1項
第2条 交付対象
第1項
第3条 交付額及び交付の方法
第1項
第2項
第3項
第4条 議員でなくなった場合の政務活動費の返還
第1項
第5条 政務活動費を充てることができる経費の範囲
第1項
第2項
第6条 収支報告書の提出
第1項
第2項
第3項
第7条 政務活動費の返還
第1項
第8条 収支報告書の保存及び閲覧
第1項
第2項
第9条 透明性の確保
第1項
第10条 委任
第1項
附則
第1項 施行期日
第2項 経過措置
附則(平成23年6月27日条例第23号)
第1項
附則(平成24年12月21日条例第35号)
第1項
第2項
附則(令和3年3月24日条例第26号)
第1項 施行期日
第2項 経過措置
別表
[表]