セーフティネット保証5号の認定

公開日 2023年06月30日

更新日 2026年01月28日

セーフティネット保証5号の認定

市ではセーフティネット保証5号(業況の悪化している業種)の認定を行っており、この認定を受けることで、一般保証とは別枠で信用保証協会の保証(保証割合80%)の利用が可能となります。

指定業種及び制度の詳細

セーフティネット保証5号の詳細及び指定業種一覧は、こちら(中小企業庁のホームページ)をご確認ください。

認定要件

認定を受けるためには次に掲げる要件を満たす必要があります。

  • 指定業種を営む中小企業者であって、以下のいずれかの認定基準を満たすこと。

    (イ)売上高要件・創業者要件

    1.指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

    2.指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「非指定事業」という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

    3.創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

    4.創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

    (ロ)原油要件

    1.指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)中小企業全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

    2.指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業全体と指定事業それぞれの最近3か月売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

    (ハ)利益率要件

    1.指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

    2.指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

認定申請に必要な提出書類

(イ)(ロ)共通

 1.認定申請書(添付書類を含む)・・・2部

 2.申請書に記載の売上高等(直近3か月と前年同期)が確認できるものの写し
   直近の売上高等の確認書類:(例)売上台帳、試算表など
   前年同期の売上高等の確認書類:(例)前期確定申告書+法人事業概況説明書、青色申告決算書の収支内訳書など

 3.市内にある事業所で1年間以上事業をおこなっていることが分かるもの
   (例)法人:履歴事項全部証明書など、個人事業主:前年の確定申告書の写しなど

 創業者の場合

 1.認定申請書(添付書類を含む) ・・・2部

 2.申請書に記載の売上高等が確認できるもの(例)売上台帳、試算表など

 3.市内にある事業所で3か月以上1年1ヶ月未満事業をおこなっていることが分かるもの
   (例)法人:履歴事項全部証明書など、個人事業主:開業届や許認可証など

(ロ)の認定申請の際に必要

 1.直近1か月及び前年同期の原油等の平均仕入単価が確認できる資料(例)領収書の写しなど

 2.直近1か月の売上原価の総額と原油等の仕入れ総額が確認できる資料
   (例)試算表等の写し、領収書の写しなど

 3.直近3か月の原油等の仕入価格が確認できる資料(例)領収書の写しなど

 4.前年同期(3か月)の原油等の仕入価格が確認できる資料(例)領収書の写しなど
 

(ハ)の認定申請の際に必要

 1.認定申請書(添付書類を含む)・・・2部

 2.最近3か月及び前年同期における各月の営業利益率に係る、営業利益、売上原価、経費等が確認できる資料
   (例)月次試算表、損益計算書など(営業利益率の減少が確認できること) 

 3.市内にある事業所で1年間以上事業をおこなっていることが分かるもの
   法人:履歴事項全部証明書(直近3か月以内に取得したもの)など
   個人事業主:前年の確定申告書の写しなど

 ※なお、提出書類で認定要件を確認できない場合は、別途必要な書類の提出をお願いする場合があります。

セーフティネット保証5号認定申請書

【通常の様式】

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 

様式第5(イ)-1 様式第5(イ)-1

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

様式第5(イ)-2 様式第5(イ)-2

【創業者等運用要件緩和による様式】

  • 業歴3か月以上1年1か月未満の場合
  • 事業拡大等(店舗増等)により前年比較が適当でない特段の事情がある場合

 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

 様式第5(イ)-3  様式第5(イ)-3

 指定業種と非指定業種を営んでいる場合

 様式第5(イ)-4  様式第5(イ)-4

【原油高の様式】

 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

 様式第5(ロ)-1  様式第5(ロ)-1

 指定業種と非指定業種を営んでいる場合

 様式第5(ロ)-2  様式第5(ロ)-2

【利益率の様式】

 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

 様式第5(ハ)-1  様式第5(ハ)-1

 指定業種と非指定業種を営んでいる場合

 様式第5(ハ)-2  様式第5(ハ)-2

認定申請書の提出先

  • 輪島市二ツ屋町2字29番地
  • 輪島市役所 1階 漆器商工課

留意事項

  • 認定申請書の提出時に提出書類の確認と聞き取り調査を行いますので、記載事項について説明可能な方が持参してください。
  • 認定書の有効期間は、認定日を含めて30日(有効期間終了日が土・日・祝日であっても認定日から30日)です。有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して経営安定関連保証の申込みを行ってください。
  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。
  • 本認定は、信用保証協会の保証や金融機関の融資を担保するものではありません。

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お問い合わせ

産業部 漆器商工課
TEL:0768-23-1147

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