マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください

公開日 2021年01月19日

更新日 2024年04月15日

令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります。

・令和6年12月1月の時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降、最長1年間(令和7年12月1日まで)使用可能です。

・令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、お手元の保険証が使えなくなる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され引き続き医療を受けることができます(マイナ保険証を紛失等した場合は、保険者に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます)。

詳しくはリーフレットをご覧ください。

【リーフレット】マイナ保険証をご利用ください[PDF:483KB]

マイナンバーカードを健康保険証として利用することで多くのメリットがあります

①医療費を20円節約できる

紙の保険証よりも、皆さまの保険料でまかなわれている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。

②より良い医療を受けることができる

過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。

また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

③健康保険証としてずっと使えます

マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引越しをしても保険証の切替えを待たずにカードで受診できます。

④医療保険の確認がスピーディーになります

カードリーダーにかざせばスムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。

⑤窓口への書類の持参が不要になります

オンラインによる医療保険の資格確認により、以下の書類の持参が不要になります。

・被保険者証

・被保険者証兼高齢受給者証

・被保険者資格証明書

・限度額適用認定証

・限度額適用・標準負担額減額認定証

・特定疾病療養受療証

※マイナ保険証を利用すれば、オンライン資格確認が導入された医療機関や薬局では限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

※子ども医療費や重度心身障害者医療費の医療費助成等については、今までどおり受給者証の持参が必要です。

⑥医療費控除もカードで便利になります

マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できます。

確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになります。

利用には事前に登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。

登録はマイナポータル(スマートフォンからもできます)や医療機関・薬局等の受付からもできます。

医療機関・薬局等でマイナ保険証を登録する方法[PDF:698KB]

マイナポータルのアクセスはこちらから

マイナンバー(12桁の数字)は使いません

マイナンバーカードの健康保険証利用にはICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。

医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはありませんし、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。

利用できる医療機関について

「顔認証付きカードリーダー」が設置されている医療機関等でご利用できます。

利用できる医療機関については厚生労働省のホームページで公開されています。

詳しくは厚労省のホームページをご覧ください http://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

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お問い合わせ

市民生活部 市民課
TEL:0768-23-1131
FAX:0768-22-9123

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