公開日 2022年03月31日
更新日 2022年03月31日
未登録や車検が切れた自動車について新規登録や継続審査(車検)を受ける目的などでやむを得ず道路を走行する場合に、あらかじめ運行の目的、経路期間を設定した上で、特例的に運行を許可する業務です。
★受付窓口
輪島市役所市民課・門前総合支所地域生活課
8:30~17:15(輪島市役所市民課のみ18:00まで)
★運行の許可
○申請日
原則運行日の当日。
やむを得ない理由があるときは前日(休日を挟む場合は休日直前の開庁日)
○運行期間
必要最小日数(5日を限度)
○運行経路
発着2転換の必要合理的な経路
○対象自動車
普通自動車・小型自動車・軽自動車・大型自動車・二輪の小型自動車(排気量251cc以上)
※車検切れの自動車やナンバープレートのついていない自動車を、単に運行する目的では許可できませんので、ご注意ください。
★返却(許可証の有効期限が満了したとき)
貸し出したナンバープレート(仮ナンバー)と許可証は使用目的終了後、速やかに返納してください。
返却は、有効期間満了日から5日以内です。
★手続に必要な書類
①臨時運行許可申請書
臨時運行許可申請書(新)[PDF:147KB] 臨時運行許可申請書記入例(新)[PDF:181KB]
②料金 750円
③申請自動車にかかる以下のいずれかの書類
・自動車車検証(車検証)
・登録識別情報等通知書または一時抹消登録証明書
・有効な自動車予備検査証
・その他、当該自動車を確認できる書類
④自動車損害賠償責任(共済)保険証明書
※運行期間中有効なもの
⑤申請者本人を確認できるもの
・自動車運転免許証
・マイナンバーカード
・在留カード、特別永住者証明書
・その他本人であることを証することが出来るもの
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