自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度

公開日 2022年03月31日

更新日 2022年03月31日

未登録や車検が切れた自動車について新規登録や継続審査(車検)を受ける目的などでやむを得ず道路を走行する場合に、あらかじめ運行の目的、経路期間を設定した上で、特例的に運行を許可する業務です。

 

★受付窓口

 輪島市役所市民課・門前総合支所地域生活課

 8:30~17:15(輪島市役所市民課のみ18:00まで)

★運行の許可

○申請日

 原則運行日の当日

 やむを得ない理由があるときは前日(休日を挟む場合は休日直前の開庁日)

○運行期間

 必要最小日数(5日を限度)

○運行経路

 発着2転換の必要合理的な経路

○対象自動車

 普通自動車・小型自動車・軽自動車・大型自動車・二輪の小型自動車(排気量251cc以上)

 

※車検切れの自動車やナンバープレートのついていない自動車を、単に運行する目的では許可できませんので、ご注意ください。

★返却(許可証の有効期限が満了したとき)

 貸し出したナンバープレート(仮ナンバー)と許可証は使用目的終了後、速やかに返納してください。

 返却は、有効期間満了日から5日以内です。

★手続に必要な書類

 ①臨時運行許可申請書

  臨時運行許可申請書(新)[PDF:147KB] 臨時運行許可申請書記入例(新)[PDF:181KB]

 ②料金 750円

 ③申請自動車にかかる以下のいずれかの書類

  ・自動車車検証(車検証)

  ・登録識別情報等通知書または一時抹消登録証明書

  ・有効な自動車予備検査証

  ・その他、当該自動車を確認できる書類

 ④自動車損害賠償責任(共済)保険証明書

  ※運行期間中有効なもの

 ⑤申請者本人を確認できるもの

  ・自動車運転免許証

  ・マイナンバーカード

  ・在留カード、特別永住者証明書

  ・その他本人であることを証することが出来るもの

お問い合わせ

市民生活部 市民課
TEL:0768-23-1131
FAX:0768-22-9123

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