公開日 2023年05月08日
災害救助法の適用により地震で被災した住宅の応急修理等について補助が受けられる場合があります。
申請前に一度まちづくり推進課までご相談ください。
緊急応急修理制度について
降雨による雨漏りに対応するため屋根にブルーシート等をかける場合、その費用について補助が受けられます。
対 象 者: 地震により被害を受けた輪島市内の住家の方
対 象 物:雨漏りに対応するためのブルーシート、土のう袋、ビニール紐等の資材購入費
施工にかかる費用(個人で実施の場合は資材費のみ)
限 度 額:1世帯あたり5万円以内
必要書類:施工前と施工後の写真
ブルーシート等の購入がわかるレシート、領収書等
※後日、申請書等の手続きについてHP等でお知らせいたします。
※写真と領収書等の保管を願いします。
期 限:令和5年5月14日までの対応分
受付窓口:輪島市まちづくり推進課
※必ず、施工前と施工後の写真を残してください。
※り災証明書は不要です。雨漏りの可能性がある住家であれば対象となります
緊急応急修理の申請様式ダウンロード
市に提出する書類 | WORD | |
被災した方が提出する書類 |
緊急応急修理申請様式(被災者作成)[PDF:113KB] | 緊急応急修理申請様式(被災者作成)[DOCX:40.9KB] |
緊急応急修理の施工業者が提出する書類 |
緊急応急修理申請様式(施工業者作成)[PDF:91.1KB] | 緊急応急修理申請様式(施工業者作成)[DOCX:43KB] |
応急修理制度について
地震により「準半壊」以上の被害を受けた住家について、屋根や床、壁、窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理を市が行うことで(市が業者に依頼し、修理費用を市が直接業者に支払う)、元の住家に引き続き住むことができます(応急修理制度)。
【対象者】(いずれかの者)
・ 災害のため住家が「半壊(焼)」し、自らの資力では応急修理をすることができない者
※「半壊」・・・大規模半壊、中規模半壊、半壊をいいます。
・ 災害のため住家が「準半壊」し、自らの資力では応急修理をすることができない者
※「全壊」の場合、住家が修理を行えない程度の被害を受けているため、基本的には対象となりませんが、
修理をすることで居住することが可能となる場合は、個別に対象とすることが可能となります。
【費用の限度額】(日常生活に最低限必要な部分に対して)
・ 半壊の場合 706,000円以内 (1世帯当たり)
・ 準半壊の場合 343,000円以内 (1世帯当たり)
【応急修理の期限】
完了期限: 令和5年5月5日から3ヶ月以内(令和5年8月4日まで)
受付窓口:輪島市まちづくり推進課
応急修理の申請様式ダウンロード
市に提出する書類 | WORD・EXCEL | |
被災した方が提出する書類 | 応急修理申請様式(被災者作成)[PDF:111KB] | 応急修理申請様式(被災者作成)[DOCX:45.1KB] |
応急修理の施工業者が提出する書類 |
外部リンク
その他地震に関する情報については、石川県ホームページにて公開しております。
【石川県土木部建築住宅課】https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/index.html
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