罹災(被災)証明書について

公開日 2024年01月05日

更新日 2025年06月03日

最新情報

建物の被害認定調査・罹災(被災)証明書発行の期間について

◇罹災(被災)証明書 発行期間

 罹災証明書発行の申請期間は、原則罹災した日から3ヶ月以内です。

 しかし令和6年能登半島地震に関しましては、甚大な被害状況から、

 当面の間発行申請期間を延長しておりましたが、

 この度令和7年7月31日(木)17時00分をもって終了いたします

 

◇再調査 申請期間

  再調査の申請期間は原則罹災(被災)証明書の交付日の翌日から起算して1ヶ月以内です。

 令和6年6月29日(土)より『輪島市罹災証明書等の交付に関する要綱』に即し、

 再調査の申請を罹災(被災)証明書の交付の翌日から起算して1ヶ月以内といたします。

【注意事項】

 (1)申請期限を過ぎたものは受付できません。十分ご注意ください。

 (2)申請窓口は土・日・祝日は受付をお休みしております。

      土・日・祝日に1ヶ月を迎える場合は翌営業日が申請期限となります。

   例)6月30日(日)が発行した翌日から起算して1ヶ月を迎える場合

      →7月1日(月)が申請期限

 (3)応当日となる日がない場合は、その月の末日が申請期限となります。

   例)5月31日に発行の場合、6月31日はないため申請期限は6月30日

 

罹災(被災)証明交付窓口に関するお知らせ

 場所  :輪島市役所新館 税務課窓口

      門前総合支所 地域生活課窓口

      町野支所 (受付のみ ※後日郵送)

    

 開設日 :月~金 ※土・日・祝日は休止となります。

 

 開設時間:午前9時~午後5時

 

罹災証明書とは 

自然災害による住家(居住のために使用している建物)の被害の程度を証明するものです

行政などが実施する各種支援制度を利用するために必要な場合があります。

被害認定調査については、内閣府が公表している「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて行い、

「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」の6区分で

住家の被害程度が判定されます。

応急危険度判定との違いについて

「応急危険度判定」と「被害認定調査」は、それぞれ異なる理由により実施されるものであるため、判定結果や内容については別物になります。「罹災証明書」は被災者の生活再建を目的として、災害によって住宅がどの程度の被害を受けたのかを判定するものです。一方「応急危険度判定」は、住宅の所有者や通行人への二次被害防止を目的として、余震等による倒壊予測や住宅の周囲の環境を含めて安全性を判定するものになります。

そのため、応急危険度判定で「危険」(赤)と判定されても、被害認定調査で「全壊」になるとは限りません。

 

罹災(被災)証明書交付までの流れ

          

 輪島市ではすべての建物(住家・非住家問わず)を対象に被害認定調査(外観目視調査)を行います。

 罹災(被災)証明書交付の準備が完了した地区から、市ホームページ・LINE等でご案内いたします。

注意事項

 ◇住民票の住所と罹災住所が異なる場合は、災害発生時に当該家屋の住民であったことが確認できる書類をご提示ください。 

  例)民生委員による証明、直近の公共料金の領収書(使用料がわかるもの)等

 

罹災(被災)証明書 申請方法

「令和6年能登半島地震」に関する罹災(被災)証明書の交付申請方法は次の2つがあります。

 1.窓口での申請

   各交付窓口にて申請できます。

 2.郵送

   下記の申請書を添付して郵送してください。
 

   〈申請書〉 

     申請様式 罹災(被災)証明書交付申請書[PDF:54.8KB]

     〈記入例〉  罹災(被災)証明書交付申請書(記入例) [PDF:89.7KB]
 

   〈郵送提出先〉

     〒928-8525

      石川県輪島市二ツ屋町2字29番地 輪島市役所 税務課


◇再調査(2次調査)について

 窓口または電話(0768-23-1126)にて以下の3点を税務課へご連絡ください。

 ・現在発行されている罹災証明書の発行番号と発行日

 ・2次調査をご希望の家屋の所在地

 ・電話番号(日程調整のためご連絡のとれる番号)

 個別の調査日程につきましては、事前に日程調整のご連絡をいたします。

※再調査は立ち合いが必要となります。

※現在発行されている罹災証明書については回収いたします。立ち合いの際にご用意ください。

※再調査の結果、判定が下がる場合がありますので、同意の上、ご申請をお願いします。

※調査のため、被害家屋全ての部屋への入室、建具の開閉等を調査員が行います。

 入室等を希望されない箇所は無被害の判定となります。あらかじめご了承ください。

◇再調査申請期間
 再調査申請期限:罹災証明書交付日より1カ月以内

お問い合わせ

市民生活部 税務課
TEL:0768-23-1126
FAX:0768-23-1127

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