災害援護資金貸付金制度

公開日 2024年03月05日

更新日 2024年04月25日

災害により世帯主が全治1カ月以上の負傷をした場合や住居や家財に大きな被害を受けた場合は、一定の所得に満たない世帯は、生活の立て直しのため資金の貸付けを受けることができます。

申込受付期間:令和6年9月30日まで

対象となる方

令和6年1月1日時点で輪島市に居住かつ住民登録のある世帯で、次のいずれかに該当する世帯の世帯主に対し貸し付けを行います。
・世帯主が重傷を負った場合(療養期間がおおむね1カ月以上)
・住居が半壊、中規模半壊、大規模半壊、全壊した世帯
・家財に損害があった場合(1/3以上)

対象者の所得制限

世帯人員あたりの市町村民税における総所得金額が次の額未満であること

世帯人員

総所得金額

1人

220万円

2人

430万円

3人

620万円

4人

730万円

5人以上

1人増すごとに730万円に30万円を加えた金額

※ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270万円とする。

利率等

利 率 等

内容

利  率

保証人を立てる場合は無利子

保証人を立てない場合は年1.5%

据置期間

3年(特別の場合は5年)

償還期限

10年(据置期間を含む)

償還方法

年賦、半年賦又は月賦

貸付限度額

貸付区分

貸付限度額

(1)世帯主が負傷した場合
(療養に1カ月以上かかること)

(ア)家財、住居とも損害がない場合

      150万円

(2)世帯主が負傷した場合
(療養に1カ月以上かかること)

(ア)家財の損害が1/3以上

      250万円

(イ)住居が半壊した場合

      270万円

※(350万円)

(ウ)住居が全壊した場合

      350万円

(3)世帯主が負傷しなかった場合
(療養に1カ月以上かからない場合も含む)

(ア)家財の損害が1/3以上

      150万円

(イ)住居が半壊した場合

      170万円

※(250万円)

(ウ)住居が全壊した場合(エの場合を除く)

      250万円

※(350万円)

(エ)住居の全体が滅失等

      350万円

※被災した住居を建て直す際に、その住居の残存部分を取り壊さざるをえない場合等、特別の事情がある場合には、
(   )内の金額が貸付限度額となります。

必要なもの

【申込人】

必要書類

〇・・・必須  

△・・・場合により提出必要

備考

災害援護資金借入申込書

 

本人確認書類のコピー

運転免許証、健康保険証など

委任状

本人または同一世帯員以外の方が申し込み手続きをする場合に必要です。

世帯全員の住民票の写し

現住所が輪島市以外の場合に必要です。(マイナンバーの記載がないもの)

令和5年度(令和4年分)所得証明書(世帯全員)

令和5年1月1日時点で輪島市以外に住民登録をしていた場合に必要ですので、当該市町村から取り寄せてください。

医師の診断書(世帯主のもの)

「世帯主の負傷」の区分で申し込む場合にのみ必要です。
地震による負傷の療養期間が1カ月以上であることが確認できるものが必要です。

罹災証明書(写し)

「住宅の損害」の区分で申し込む場合にのみ必要です。
住居の損害が半壊以上であることがわかる書類の提出が必要です。

家財の損害が確認できる写真

「家財の損害」の区分で申し込む場合にのみ必要です

申込書様式及び記載例
様式第2号 災害援護資金借入申込書[PDF:142KB]

記入例(表面)[PDF:909KB]

記入例(裏面)[PDF:657KB]
 


【連帯保証人】連帯保証人を立てて申し込む場合

必要書類

〇・・・必須

△・・・場合により提出必要  

備考

本人確認書類のコピー     

運転免許証、健康保険証など

住民票の写し

現住所が輪島市以外の場合に必要です。(マイナンバーの記載がないもの)

令和5年度(令和4年分)所得証明書

輪島市以外に住民登録をしていた場合に必要ですので、当該市町村から取り寄せてください。

※状況によって、その他の書類の提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください

審査について

受け付け後、「災害援護資金借入申込書」の記載内容及び添付書類を精査のうえ、必要に応じて調査を行います。なお、書類に不備があった場合は、再度、書類の提出等をお願いする場合があります。必要な書類が全てそろった時点で申し込みの受理となります。

貸付の決定について

審査の結果、貸し付けの決定を行った場合は「貸付決定通知書」をお送りします。不承認となった場合は「貸付不承認決定通知書」をお送りします。申し込みの受理後、通知書をお送りするまでは、おおむね1カ月程度かかります。

借用書等の提出について

貸し付けの決定を行った方には、次の書類を提出していただきます。なお、詳しい手続き方法については、「貸付決定通知書」をお送りした際にご案内します。

・借用書(様式第5号)
・世帯主の通帳のコピー(貸付金の振込口座となるもの)
・印鑑証明書(連帯保証人を立てる場合は、連帯保証人の印鑑証明書も必要)

貸付金の振込について

貸付金の振り込みは、借用書等が提出されてから、2~3週間後となります。

お問い合わせ

健康福祉部 福祉課
TEL:0768-23-1161
FAX:0768-23-1196

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