災害弔慰金・災害障害見舞金

公開日 2024年03月11日

更新日 2024年03月15日

災害弔慰金・災害障害見舞金

 災害弔慰金・災害障害見舞金の支給は、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき実施します。

災害弔慰金

 令和6年能登半島地震により死亡された(又は行方不明となった)方のご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹※)に、災害弔慰金を支給します。

 ※兄弟姉妹は、死亡した方の死亡当時、その方と生計を同じくしていた方、又は同居していた方に限ります。

〇支給額

 生計維持者が死亡された場合 500万円

 生計維持者以外の方が死亡された場合 250万円

 ※建物の倒壊など震災により直接死亡していない場合でも、震災に起因する死亡と判断されれば、いわゆる「災害関連死」として、災害弔慰金が支給されますので、災害弔慰金を受給していないご遺族の方は、被災の際に居住していた市区町村にお問い合わせください。

災害障害見舞金

 令和6年能登半島地震により重度の障害を受けた方に、見舞金を支給します。

〇支給額

 生計維持者が重度の障害を受けた場合 250万円

 生計維持者以外の方が重度の障害を受けた場合 125万円

 ※障害の起因となる負傷又は疾病が自然災害によるものかの判定は、市が行いますが、事実関係が明らかでない場合には、関係機関からの情報等により十分調査確認のうえ、判定することとしています。

 ※障害の程度の判定は、市がその都度、診断を行う専門医を指定し、その専門医が作成する診断書に基づいて行います。

 ※災害により重度の障害を受けた方で、災害障害見舞金を支給されていない方は、被災の際に居住していた市区町村にお問い合わせください。

お問い合わせ

健康福祉部 福祉課
TEL:0768-23-1161
FAX:0768-23-1196