公開日 2024年03月15日
更新日 2024年04月18日
※仮申請の受付は終了しました。
〈仮申請の受付を行なった方へ〉
「自費解体・撤去に係る償還申請書」の関係必要書類の提出締切日は
令和6年7月31日(水)です。
詳細は下記をよくご覧ください。
「自費解体による費用償還」について
自費解体とは、下記の対象要件に該当する場合で、被災家屋等の所有者等が被災家屋等(り災(被災)証明書で「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」又は「半壊」と判定されたもの)の解体・撤去等を施工業者等と契約し、被災家屋等の所有者等が自らの費用をもって、その被災家屋等の解体・撤去等を既に完了した場合において、その要した費用を、市が申請者等に償還するものです。ただし、市が申請者等に償還する金額は、市で定めた基準額を基礎として積算した額と、自費解体に要した費用とを比較して、少ない方の額を費用償還の上限としますので、ご自身が自費解体に要した費用が、全て償還されるものではありませんのでご注意ください。
【自費解体の対象要件は、以下の全てに該当するものとします。】
(1)市が開設する申請受付窓口にて仮申請の受付を令和6年3月18日(月)から令和6年3月30日(土)までに行なったもの。
(2)仮申請の受理後、被災家屋等(り災(被災)証明書で「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」又は「半壊」と判定されたもの)の自費解体・撤去等に係る被災家屋等の所有者と解体及び撤去を行なう解体業者等との契約を令和6年3月18日(月)から令和6年4月30日(火)までに締結したもの。
(3)令和6年7月31日までに「自費解体・撤去に係る償還申請書」の関係必要書類の提出が全て完了したもの。
※「公費解体制度」と「自費解体による費用償還」は【住宅の「応急修理制度」】との併用は出来ません。
【対象となる被災家屋等】
令和6年能登半島地震により損壊した被災家屋等(個人住宅、倉庫、土蔵、神社、仏閣、事務所、店舗、車庫(課税されているもの)など)で、次の①~③の要件を全て満たすものが対象となります。
①り災(被災)証明書で「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」又は「半壊」と判定された被災家屋等
※原則、り災(被災)証明書が発行された棟単位の建物ごととし、その基礎を含む地上部分の解体と一体的に解体工事を行なうもの。
②個人又は中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する中小企業並みの公益法人等を含む。以下「中小企業者」という。)が所有するもの。
③市が解体の必要があると判断した被災家屋等であって、災害等廃棄物として処理することが適当と認められるもの。
制度の詳細はこちらをご覧ください。
受付方法【自費解体による費用償還】
令和6年3月28日(木)午後4時で受付の予約は終了しました。
仮申請受付
令和6年3月30日(土)午後5時で仮申請の受付の予約は終了しました。
申請様式
自費解体による費用償還 必要書類確認シートはこちら自費解体による費用償還の申請書類チェックシート
自費解体及び撤去に係る償還申請書(両面印刷) |
被災家屋等の解体・撤去に関する委任状 |
建物配置図 |
被災家屋等の解体・撤去に関する同意書(共有名義人・相続権者)※該当する場合のみ |
被災家屋等の解体・撤去に関する同意書(被災家屋等に関して設定した権利)※該当する場合のみ |
記入例はこちら自費解体申請書記入例 委任状等記入例
相続や手続きなどでお困りの方
公費解体の実施にあたっては、事前に所有者の同意が必要ですが、相続等により所有者が複数人いる場合や所有者が死亡している場合等、相続や手続き等で公費解体の申請に苦慮されている場合、下記のとおり弁護士会等が無料で電話相談に対応しております。
・能登半島地震何でも相談電話相談(金沢弁護士会)
電話番号:080-8995-9483(平日10時から16時)
・司法書士による無料電話相談(へるぷねっといしかわダイヤル)
電話番号:076-292-8133(平日10時から16時)
<お問い合わせ先>
受付時間 9:00~17:00
コールセンター ☎0768-23-4872
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