輪島市内で新たな生活を始める方への生活必需品の給与について

公開日 2024年06月04日

更新日 2024年07月01日

「令和6年能登半島地震」により被災された方で、輪島市内で新たな生活を始める方への生活必需品の給与を行います。

1 対象者

以下をすべて満たす場合のみ対象となります。

(1)住家が全半壊、全半焼、流失、床上浸水により、生活上必要な被服、寝具、その他生活必需品を喪失又は損傷等により使用することができず、直ちに日常生活を営むのが困難な方

(2)避難所から輪島市内で新たな生活(賃貸型(みなし)仮設、公営住宅含む)を始めるにあたり、その日常生活を営むのに最小限必要なものが不足している方

※建設型仮設住宅に入居する方(入居を予定している方)は入居時にご案内します。

2 対象物品

寝具、台所用品、掃除用品など

 ※住家被害が全壊と半壊(大規模半壊、中規模半壊含む。)で給与物品が異なります。

3 支給期限

令和6年7月31日

4 申請書類、提出先

(1)申請書類


  • 生活必需品の給与に係る支給申請書類(市役所窓口でお渡しします)
  • 罹災証明書(申請中でまだ届いていない場合は、お申し出ください)

(2)提出先


 窓口

輪島市役所 被災者生活再建支援課

【輪島市コールセンター】0768-23-4872

【注意事項】

※支給される物品は、市で定められた物のみとなります。

※物品の返品はできません。

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