公開日 2025年12月24日
更新日 2026年02月06日
国の重点支援地方交付金を財源とした石川県水道基本料金無償化特別交付金事業を最大限活用し、不足する分については輪島市が独自に財源を確保したうえで、以下のとおり水道料金の基本料金を免除します。
対象者
1. 輪島市と給水契約を結んでいる水道使用者
※一部の官公署は免除の対象外となります。
※用途が特殊用、船舶用のものは免除の対象外となります。
※申請手続きは不要です。
【補足】
集合住宅において、水道メーターの口径が30mm以上、かつ入居者個人と輪島市が給水契約を結んでいない場合(管理者または代表者が一括して契約・料金の支払いしている場合)は、管理者または代表者が入居者へ免除分を還元する旨の宣誓書を輪島市へ提出することが条件となります。
対象となる集合住宅の管理者または代表者の方には、別途書類等を郵送いたしますのでご確認ください。
2. 輪島市給水区域外における民営簡易水道等利用者
※申請手続きが必要です。
詳しくは〈民営簡易水道等物価高騰対策支援補助金のご案内〉をご確認ください。
免除期間
令和8年2月請求分から5月請求分(令和8年1月使用分から4月使用分)の4か月間
令和8年2月請求分および3月請求分(令和8年1月使用分および2月使用分)の2か月間
免除内容
○水道料金の基本料金(量水器使用料含む)を全額免除します。
○従量料金(定められた基本水量を超えた場合に、水量に応じて発生する料金)および開閉栓手数料は通常通り請求します。
※注意※
下水道使用料(公共下水道使用料・集落排水施設使用料・浄化槽使用料)は免除の対象外となりますので、通常通り請求します。
基本料金免除の例
[ 計算式 ] 基本料金(量水器使用料含む)+ 従量料金 = 請求金額(税込)
◉一般家庭における1か月の使用水量が10㎥の場合(口径20mm)
基本水量:10㎥ 、超過水量:0㎥
[ 水 道 ] 1,940円 ➡ 0円 + 0円 = 0円
[ 下水道 ] 1,570円 ➡ 0円 + 0円 = 1,570円
◉一般家庭における1か月の使用水量が20㎥の場合(口径20mm)
基本水量:10㎥ 、超過水量:10㎥
[ 水 道 ] 1,940円 ➡ 0円 + 2,090円 = 2,090円
[ 下水道 ] 1,570円 ➡ 0円 + 1,880円 = 3,450円
◉営業施設における1か月の使用水量が20㎥の場合(口径20mm)
基本水量:15㎥ 、超過水量:5㎥
[ 水 道 ] 3,090円 ➡ 0円 + 1,140円 = 1,140円
[ 下水道 ] 1,570円 ➡ 0円 + 1,880円 = 3,450円
【参考】上下水道料金表 ▶https://www.city.wajima.ishikawa.jp/docs/2025061600028/
