公開日 2026年06月18日
輪島市に提出いただく請求書について、押印省略ができるようになりました。
なお、従来どおり書面に押印して提出いただいたものも受理します。
対象となるもの
令和8年7月1日以降に発行される請求書
(法令、規則、要綱等に基づき、押印による提出が定められているものは対象外です)
押印省略できる請求書の要件
請求書に請求者の住所、氏名及び連絡先(電話番号)、振込先の記載をお願いします。
- 発行者が法人又は団体の場合は、名称及び所在地並びに代表者の地位及び氏名の必要事項に加え、「発行責任者及び担当者」の氏名及び連絡先(電話番号)の記載をお願いします
- 「発行責任者」:代表取締役又は支店長や営業所長等の本件において、権限の委任を受けた役職者又は請求書等を発行するにあたり責任を有する方です
- 「担当者」:本件に関する事務を担当する方です
- 「発行責任者及び担当者」:同一人物でも可能です
法人・個人事業主・任意団体の場合は、固定電話番号の記載をお願いします。(固定電話を設置していない場合は、日中連絡の取れる電話番号の記載をお願いします)
また、次の点にもご注意ください。
- 請求する旨の意思表示が記されているか(「請求書」等と記載されているか)
- 請求年月日が記入されているか
- 宛先は「輪島市長名」宛となっているか(部署名のみは不可)
- 請求金額、請求(債権)の内容が明記されているか
- 請求者と振込口座名義が同一であるか(同一でない場合は委任状が必要)
その他
- 提出された請求書の内容確認のため、必要に応じて担当課から連絡させていただく場合があります。
- 押印省略時は請求内容に訂正があった場合、訂正印で訂正することはできません。訂正する場合は再提出をお願いします。
